民法では法定相続分が定められていますが、相続人全員で合意すれば(遺産分割協議)、相続の仕方は自由に決められます。

預貯金や株式も、法定相続分どおりに分ける必要はなく、お一人がすべて相続することもできます。

「遺産分割協議書」や「金融機関の所定用紙」に、相続人全員が署名と実印の捺印をして、印鑑証明書を提出して頂ければ、法定相続分以外の割合で相続することもできます。