民法では法定相続分が定められていますが、相続人全員で合意すれば(遺産分割協議)、誰がどの財産を相続するかは自由に決められます。

もちろん、その不動産を、相続人のうちの誰か一人が相続すると決めても問題ありません。

遺産分割協議書に合意した内容を記載し、相続人全員が署名と実印の捺印をして、印鑑証明書を提出して頂ければ、相続登記ができる書面になります。

合意した内容を記載した遺産分割協議書に、相続人全員が署名・捺印(実印)

相続人全員の印鑑証明書を提出