第一順位の法定相続人である子が死亡した場合、被相続人と子の死亡した順によって、誰が相続人となるかが異なります。

①被相続人②子の順に死亡した場合

子にいったん相続がおこり(第1次相続)、その後その権利が子の相続人に継承される(第2次相続)と考えますので、子の配偶者と孫が相続人になります。(数次相続)

下の図の場合、法定相続分は被相続人の妻が1/2、子の配偶者 1/4、孫 1/4です。

数次相続の場合

①子②被相続人の順に死亡した場合

子が被相続人が死亡するより前に亡くなっている場合(及び欠格や廃除により相続権を失った場合)には、子を代襲して孫が相続人となります。(代襲相続)

この場合、子の配偶者は相続人になりません。

代襲(だいしゅう)=代わって相続する
【「襲」は「かさねる」の意味で、「襲名(しゅうめい)」などの用法と同じ】
民法第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)

1  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子【=孫】がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

下の図の場合、法定相続分は被相続人の妻 1/2、孫 1/2です。

代襲相続の場合