口座の凍結

預金口座の名義人が死亡した場合、相続人から銀行に通知をすると、その口座は凍結され、全ての口座取引は停止されます。

引き落とされていた公共料金等の支払いも止まり、葬儀費用等の出金も出来なくなります。

しかし、死亡届を市役所に提出したからといって、市役所から銀行に、預金口座の名義人が死亡した旨の通知が行われることはありません。

死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知ってから7日以内に、届け出なければいけないと定められています。預金口座の凍結には影響がありませんので、期限内に提出して下さい。

戸籍法 第八十六条

1  死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
2  届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一  死亡の年月日時分及び場所
二  その他法務省令で定める事項
3  やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。

1つの銀行に死亡を知らせると、他の銀行の預金口座も凍結されますか?

1つの銀行に、預金口座の名義人が亡くなったことを知らせたからといって、他の銀行の口座までが凍結されることはありません。

住宅ローンの審査等のため、個人のローンやクレジットに関する信用情報が金融機関同士で共有され、照会できるシステムはありますが、「預金者が死亡して口座が凍結された」という情報は、共有されません。

あくまで、その銀行が被相続人の死亡の事実を把握しない限り、口座は凍結されません。

預金口座の凍結について、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。