預金口座の名義人の死亡を銀行が把握すると、口座は凍結され、相続の手続きをしなければ預金の引き出し等ができない状態になります。これは、預金額の多少に関係ありません。
ただし、預金が比較的少額の場合、銀行によっては比較的簡易な方法で相続の手続きができる場合があります。
ゆうちょ銀行の貯金口座が100万円以内の場合
被相続人のゆうちょ銀行の貯金口座残高が100万円以内の場合、代表相続人だけで相続手続できる簡易な方法が認められています。
「貯金等相続手続請求書」に、代表相続人が実印を押し、代表相続人の印鑑証明書を提出すればよく、通常必要とされる法定相続人全員の実印と印鑑証明書は不要とされています。
他の金融機関でも、預金額が少額の場合に、代表相続人だけで相続手続きできる場合がありますが、上限金額や他の要件などの基準は明確ではなく、金融機関の裁量により個別に判断されるようです。
ゆうちょ銀行の場合も、例外なく簡易な方法が使えるわけではないかもしれませんので、ご注意下さい。