質問
父と母、私、妹、弟の5人家族ですが、母は再婚で、兄弟のうち私だけが、母の前の夫との間の子供であり、育ての父と私は血のつながりのないことが判りました。
育ての父が亡くなった場合、私は相続人になるのでしょうか?
回答
育ての父と養子縁組をすれば相続権があります。
民法 第七百二十七条(縁組による親族関係の発生)
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
養子と実子は、相続人としての順位も法定相続分も変わりません。
しかし、育ての父が生きている間に養子縁組をしなければ、前の夫との間の子供は法定相続人にはなりません。