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❖不動産の相続登記(土地・建物の名義変更)

【Q&A】遺産分割協議によって、相続を放棄できますか?

投稿日 : 2017年8月31日 最終更新日時 : 2018年9月10日 カテゴリー : 不動産の相続登記(土地・建物の名義変更)

❖ 協議により自由に遺産分割できる

■ 遺言が無い場合、遺産を誰が相続するかは、法定相続人全員が合意すれば自由に決められます。

民法 第九百七条(遺産の分割の協議又は審判等)

1 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

■ 例えば、被相続人名義の債務が特に無く、遺された財産について「自分は全財産を相続したくない」又は「他の法定相続人に相続して欲しい」という場合には、遺産分割協議によって実現可能です。
遺産分割協議の結果を書面にして、法定相続人全員が署名と実印の押印をすれば、登記の申請等にも使用できる効力のある文書(遺産分割協議書)となります。

❖ 家庭裁判所に対する相続放棄の申述

■ このような遺産分割の意味あいで、「相続を放棄する」という表現を使う人は少なくありません。
■ しかし、民法に定められている「相続放棄」とは、「もともと相続人でなかったものとみなされる」という強い法的効果を生じるもので、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に対する申述が必要となります。

民法 第九百十五条(相続の承認又は放棄をすべき期間)

1  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2  相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

民法 第九百三十八条(相続の放棄の方式)

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

民法 第九百三十九条(相続の放棄の効力)

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

■ 権利だけでなく、義務も含めた一切を承継しないことになりますから、被相続人が債務超過で債務を継承したくない場合などには、家庭裁判所に対する相続放棄の申述をご検討下さい。

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