銀行預金の通帳がなくても、相続手続きは可能
通帳がある場合は提出を求められますが、通帳がない場合は銀行所定用紙の「紛失」や「通帳なし」といった欄に○をつけるだけで、特に問題なく相続手続きは進められます。
被相続人のキャッシュカードや預金通帳が見つからない、という事はよくあることです。
通帳がなくても、相続人の本人確認について特に厳しい審査があったり、追加書類が必要なわけでもありません。
提出した通帳は、「解約済み」など使用できないことが分かるような印鑑が押されて、計算書と一緒に返却されてきます。
「この通帳は使用できない」ことをハッキリさせる処理をするため、銀行は提出を要求しているだけのようです。
預金の相続手続きについて、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。