①証明書の種類

土地の登記事項証明書の右上①部分には、登記事項証明書の種類が記載されます。

不動産の登記事項証明書には「全部事項証明書」「現在事項証明書」「一部事項証明書」「閉鎖事項証明書」があります。

「表題部」の記載事項については違いがありませんが、「甲区」と「乙区」については、それぞれの証明書の種類により記載される「登記記録の内容」が違います。

記載事項の比較表

詳しくは、☞ 【Q&A】不動産の全部事項証明書、現在事項証明書、一部事項証明書、閉鎖事項証明書はどう違うのですか?をご覧ください。

②不動産の種類

不動産には、土地と建物がありますので、その種類が表示されています。

不動産登記法 第二条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  不動産 土地又は建物をいう。
二  不動産の表示 不動産についての第二十七条第一号、第三号若しくは第四号、第三十四条第一項各号、第四十三条第一項、第四十四条第一項各号又は第五十八条第一項各号に規定する登記事項をいう。

③不動産番号

不動産番号とは、不動産の表示の一つとして、不動産を特定するための13桁の数字をいいます。

1つの不動産について、1つの不動産番号が振られていて、重複する番号はありません。

コンピュータ化されていない不動産登記簿(いわゆる改製不適合簿)には、不動産番号は振られていません。

不動産登記規則 第一条(定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

八  不動産番号 第九十条の規定により表題部に記録される番号、記号その他の符号をいう。

④所在

土地の所在する「市、区、郡、町、村及び字」が④所在欄には記載されます。

「○丁目」も不動産の所在の一部に含まれるため、アラビア数字(1丁目)ではなく、漢数字(一丁目)で表記されます。

不動産登記法 第三十四条(土地の表示に関する登記の登記事項)

1  土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一  土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
二  地番
三  地目
四  地積

⑤地番

地番とは、一筆の土地ごとに法務局が付ける番号を言います。

地番は「248(本番)番22(支号)」というように、「本番+支号(枝番とも言います)」の形で特定します(分筆されたことのない土地は本番のみ)。

「④不動産の所在」と合わせてその土地が特定できる点で、「③不動産番号」とは異なります。

コンピュータ化されていない登記簿でも「⑤地番」はあります。

住居表示が実施されている地域では「⑤地番」と「住所」は異なります。

住居表示が実施されていない地域では「⑤地番」が「住所」になります(土地が複数ある場合は、その内の1つの地番)。

不動産登記法 第三十四条(土地の表示に関する登記の登記事項)

1  土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一  土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
二  地番
三  地目
四  地積

⑥地目

地目とは、不動産登記法により認定された土地の用途です。

不動産登記準則68条により、下記の地目と用途が規定されています。

不動産登記準則 第68条(地目)

次の各号に掲げる地目は,当該各号に定める土地について定めるものとする。
この場合には,土地の現況及び利用目的に重点を置き,部分的にわずかな差異の存するときでも,土地全体としての状況を観察して定めるものとする。
一 田 農耕地で用水を利用して耕作する土地
二 畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
三 宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地
四 学校用地 校舎,附属施設の敷地及び運動場
五 鉄道用地 鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地
六 塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地
七 鉱泉地 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
八 池沼 かんがい用水でない水の貯留池
九 山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
十 牧場 家畜を放牧する土地
十一 原野 耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地
十二 墓地 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
十三 境内地 境内に属する土地であって,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)
十四 運河用地 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
十五 水道用地 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場又は水道線路に要する土地
十六 用悪水路 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
十七 ため池 耕地かんがい用の用水貯留池
十八 堤 防水のために築造した堤防
十九 井溝 田畝又は村落の間にある通水路
二十 保安林 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
二十一 公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)
二十二 公園 公衆の遊楽のために供する土地
二十三 雑種地 以上のいずれにも該当しない土地

⑦地積

⑦地積とは、登記簿に記載されている土地の面積のことを言います。

その地積が登記された時期や経緯により、精度は大きく異なります。

現在、実測した場合の正確な面積が登記簿に記載されているとは限りません。

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不動産登記法 第三十四条(土地の表示に関する登記の登記事項)

1  土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一  土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
二  地番
三  地目
四  地積

⑧原因及びその日付

⑤地番、⑥地目、⑦地積に変更があった場合に、変更などがあった「原因とその日付」が記載されます。

登記事項証明書を取得した際に、よく見かける原因には、下記のようなものがあります。

分筆(ぶんぴつ)

分筆とは、1つの土地を2つ以上に、法的に分ける事を言います。

248番1が248番1と248番22に分かれた場合の記載例

法的に分けるだけなので、測量する土地家屋調査士により杭などのマークはされますが、フェンスなどで現況を仕切る必要はありません。

1つの土地の一部を、他人に贈与・売買して所有権移転する目的などで行うことが多いです。

新しくできる分筆地の地番は、既存の土地の地番と重複しないように、一定のルール(不動産登記事務取扱手続準則67条)に沿って、登記官が職権で決定します。

不動産登記事務取扱手続準則 第67条(地番の定め方)

1 地番は,規則第98条に定めるところによるほか,次に掲げるところにより定めるものとする。
一 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
二 抹消,滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は,特別の事情がない限り,再使用しない。
三 土地の表題登記をする場合には,当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。
四 分筆した土地については,分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定める。
ただし,本番に支号のある土地を分筆する場合には,その1筆【残地】には,従来の地番を存し,他の各筆【分筆地】には,本番の最終の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。
五 前号本文の規定にかかわらず,規則第104条第6項に規定する場合には,分筆した土地について支号を用いない地番を存することができる。
六 合筆した土地については,合筆前の首位の地番をもってその地番とする。
七 特別の事情があるときは,第3号,第4号及び第6号の規定にかかわらず,適宜の地番を定めて差し支えない。
八 土地区画整理事業を施行した地域等においては,ブロック(街区)地番を付して差し支えない。
九 地番の支号には,数字を用い,支号の支号は用いない。

合筆(がっぴつ)

合筆とは、2つ以上の土地を1つに、法的に合わせる(合併する)事を言います。

248番22(216.98㎡) が 248番1(317.28㎡) に合筆した場合の記載例

土地家屋調査士による測量は、必要ありません。

甲区(所有権に関する事項)にも合筆の記載がされ、合筆により新しい登記識別情報が発行されます。

最も若い地番(合筆前の首位の地番)の土地が残り、他の土地の登記記録は、閉鎖されます。

不動産登記事務取扱手続準則 第67条(地番の定め方)

1 地番は,規則第98条に定めるところによるほか,次に掲げるところにより定めるものとする。
一 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
二 抹消,滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は,特別の事情がない限り,再使用しない。
三 土地の表題登記をする場合には,当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。
四 分筆した土地については,分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定める。
ただし,本番に支号のある土地を分筆する場合には,その1筆【残地】には,従来の地番を存し,他の各筆【分筆地】には,本番の最終の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。
五 前号本文の規定にかかわらず,規則第104条第6項に規定する場合には,分筆した土地について支号を用いない地番を存することができる。
六 合筆した土地については,合筆前の首位の地番をもってその地番とする。
七 特別の事情があるときは,第3号,第4号及び第6号の規定にかかわらず,適宜の地番を定めて差し支えない。
八 土地区画整理事業を施行した地域等においては,ブロック(街区)地番を付して差し支えない。
九 地番の支号には,数字を用い,支号の支号は用いない。

地目変更

地目変更登記とは、土地の地目について現況に変更があった場合に、登記簿の記載を現況の地目に変更する登記を言います。

「田」から「宅地」へ地目変更した場合の記載例

農地(田・畑)から農地以外の地目へ変更する場合は、農業委員会が発行する農地転用許可書(又は農地転用届出受理書)が必要になります。

「10㎡以上の宅地と鉱泉地」以外の地目から「宅地」へ地目変更する場合は、地積の少数点以下2桁の数字が登記されるため、同時に地積の記載も変更されます。

不動産登記規則 第百条(地積)

地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一(宅地及び鉱泉地以外の土地十平方メートルを超えるものについては、一平方メートル)未満の端数は、切り捨てる

地積更正

地積更正登記は、1筆の区画された地番の土地の実測面積がその土地の登記簿面積と著しく食い違っている場合に、登記簿の誤っている地積を正しい地積に直す登記です。

地積更正の記載例

コンピュータ移記

不動産登記簿が不動産登記事項証明書に電子化され、登記簿の記載内容が移される事を、一般的に「コンピュータ移記」とよんでいます。

詳しくは☞ 【Q&A】不動産登記簿謄本と不動産登記事項証明書は同じものですか?の記事をご覧ください。

そのコンピュータ移記に関する根拠条文は、「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項」なので、下記のように登記官により記載されます。

コンピュータ移記の記載例
不動産登記法施行細則 附則第二条(昭和六三年八月二五日法務省令第三七号)(不動産の登記簿の改製)

1 指定登記所は、第一条による改正後の不動産登記法施行細則(以下「新細則」という。)第七十二条の規定によりその登記事務を電子情報処理組織によつて取り扱うべき不動産について、その登記簿を不動産登記法第百五十一条ノ二第一項の登記簿に改製しなければならない。
ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。
2 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移してするものとする。
この場合においては、土地登記簿の表題部にされている地番、地目及び地積に係る登記を除き、現に効力を有しない登記を省略することができる。
3 前項の場合においては、登記官は、登記記録の表題部及び事項欄に移した登記の末尾に同項の規定により移した旨、その年月日及び新細則第八十六条の識別番号を記録しなければならない。
4 登記官は、第二項の規定により登記を移したときは、登記用紙の表題部にその旨及びその年月日を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
この場合においては、当該登記簿の目録にこれに編綴した登記用紙の全部を閉鎖した旨及びその年月日を記載して、押印しなければならない。