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❖株式・投資信託の相続手続き

【Q&A】株式の相続手続きに遺産分割協議書は必要ですか?

投稿日 : 2017年9月10日 最終更新日時 : 2017年9月11日 カテゴリー : 株式・投資信託の相続手続き

■「遺言による相続」や、「法定相続人が一人」といった、もともと遺産分割を行わない場合はもちろんですが、「遺産分割協議前」で遺産分割協議書が提出できない場合でも、証券会社の多くは株式の名義書き換えに応じています。
■遺産分割協議前であることを証券会社の相続センターに伝えて、所定の用紙を送ってもらい、そこに法定相続人全員が署名と実印の押印をすることによって、相続人が指定する人の名義に変更手続きが行われています。
■例えば、野村證券の所定用紙は下記のような書式です。
■但し、証券会社への提出は必要なくとも、遺産分割協議書は作成して、相続人の手元に保管されることが望ましいと考えます。


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