「遺言による相続」や、「法定相続人が一人」といった、もともと遺産分割を行わない場合はもちろんですが、「遺産分割協議前」で遺産分割協議書が提出できない場合でも、証券会社の多くは株式の名義書き換えに応じています。

遺産分割協議前であることを証券会社の相続センターに伝えて、所定の用紙を送ってもらい、そこに法定相続人全員が署名と実印の押印をすることによって、相続人が指定する人の名義に変更手続きが行われています。

例えば、野村證券の所定用紙は下記のような書式です。

但し、証券会社への提出は必要なくとも、遺産分割協議書は作成して、相続人の手元に保管されることが望ましいと考えます。