再発行はされません
権利書・登記識別情報とも、紛失等の理由による再発行は一切行われません。
権利書・登記識別情報は、所有権移転登記を受けた時に法務局から発行される、登記名義人であることの証明となる資料です。
不動産の売却や、担保設定など、効果の重大な登記申請に原則的に必要とされる、とても重要なものです。
けれども、権利書・登記識別情報を紛失しても、所有権や登記名義そのものを失う訳ではありませんし、登記申請に添付できない場合の手続きの方法も用意されています。
詳しくは、☞ 【Q&A】権利書・登記識別情報がないと、登記ができなくなるのですか?をご覧ください。
心配をしすぎることはないのですが、無いと余分な費用や時間がかかることになってしまいます。
紛失の理由が明らかな場合以外は、たいていどこかに仕舞い込んでいることが多いので、見つけて頂くことが何よりです。まずは落ち着いて、徹底的に探してみて下さい。
しかし、もし盗まれた可能性がある場合には、対処法があります。
詳しくは、☞ 権利書・登記識別情報を紛失した場合の対処法をご覧ください。
権利書・登記識別情報だけを使って、他人から虚偽の登記申請が簡単に行える訳ではありませんが、不安のある場合には、速やかに専門家にご相談ください。