司法書士の業務範囲
司法書士は、登記の専門家として、広く知られています。
しかし、その他に司法書士が行える業務の範囲として、法律では次のように定められています。
※目的が140万円以内の簡易裁判所における訴訟・保全手続き・支払督促等に関する代理業務(簡裁訴訟代理等関係業務)については、法務大臣の認定を受けた司法書士のみが行うことができます。
行政書士の業務範囲
行政書士ができる業務の範囲は、次の3つに大別されます。
「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
但し、他の専門家の独占業務として法定されている業務、例えば登記申請代理については、弁護士を除く司法書士の独占業務であるため、行政書士が行うことはできません。
行政書士が扱うことができる①~③の書類の具体例としては下記のようなものがあります。
当事務所の取り扱い業務
法律で定められた各資格の業務範囲は、以上のとおりです。
しかし、同じ資格でも各専門家ごとに、経験や実績のある得意分野は異なります。
当事務所の場合は、登記を中心業務としていますが、行政書士、宅地建物取引業の資格も備えており、関連して必要になる業務を、幅広くサポートさせて頂くことができます。
不動産・預金・株式の相続手続き
相続に関しては、戸籍等の取り寄せによる法定相続人の確定作業、遺産分割協議書の作成、法務局への不動産の所有権移転登記、銀行・証券会社への相続手続きなどを、すべてご依頼頂くことができます。
例外として、相続人間で揉めて遺産分割協議がまとまらない場合は、部分的に弁護士の関与が必要になります。
しかし、相続人の同士で話合いができる場合には、相続の手続きを弁護士に依頼する必要はなく、当事務所に相続手続きすべてをお任せ頂くことが可能です。
不動産に関するご相談
相続した不動産の売却に関するご相談など、幅広くご相談を承ります。
「会社と社長との間での、不動産の売買」や「隣地の方との不動産の売買」など、仲介業者をいれない不動産取引の場面で、売買契約書の作成や物件調査などを、ご依頼頂くことができますし、銀行融資を伴う場合は、必要に応じて、重要事項説明書の作成等の仲介業者としての業務にも対応させて頂きます。
会社以外の法人の登記
法人登記に関しては、社会福祉法人、医療法人、事業協同組合など各種の法人登記を数多く行っております。
定款変更等の際の、管轄官庁への届出書類等も、ご依頼があれば作成いたします。
裁判所への申立書作成(相続放棄・成年後見申し立て)
裁判所に対して行う手続きでは、相続放棄、成年後見申立などのお手伝いを致します。
但し、過払い金の請求や民事訴訟などの裁判事務については、専門にしておりません。
専門外のご相談を頂いた場合には、相応しい専門家をご紹介させて頂くことができますので、どの専門家に相談してよいか、分からなくて悩んでおられる場合にも、どうぞお気兼ねなく、当事務所までご相談ください。