先日、家庭裁判所に対して相続放棄の手続きを行ったところ、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきました。

これで手続きは完了したということでしょうか?

債権者から督促等がきた場合、この「相続放棄申述受理通知書」のコピーを渡せば良いのか、それとも別途「証明書」のようなものを発行してもらわないといけないのでしょうか?

相続放棄申述受理通知書の見本

(人物名等は架空のものです)

家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきたということは、裁判所があなたからの相続放棄の申述を受理し、手続きが無事に完了したということを意味します。

受理した時点で相続放棄をしたことになるので、被相続人の債務を相続することはありません。

相続放棄申述受理通知書は一通しか発行されないため、債権者には、そのコピーを渡すことで、こと足りる場合が多いです。

もし、債権者から証明書の提出を求められた時には、家庭裁判所に申請して、必要な通数の「相続放棄申述受理証明書」の交付を受けることが出来ます。

相続放棄申述受理証明書の見本

(人物名等は架空のものです)

相続放棄申述受理証明書の請求方法

「相続放棄申述受理証明書」を請求したい方は、下記のホームページなどを参考になさって下さい。