相続財産が預金のみで、法定相続分どおりに相続されたケース
※情報保護のため、事例の設定は変えてあります。
ご相談の内容
父が先月亡くなりました。
母は早くに亡くなっていて、相続人は私と兄二人です。
今回、相続の手続きをお願いしたいのは、3つの銀行にある父の名義の定期預金のみで、総額が800万円ほどですが、それを3等分します。
兄は二人とも、とにかく面倒な手続きが苦手な人達で、私が相続の手続きを任されました。
しかし、私も仕事を持っていて、公私とも多忙だし、こういった手続きには慣れていないので、かなり気が重いです。
兄達は、「せいぜい銀行の相続サービスなどを利用しよう。その費用をみんなで分担すればよい。」と言ってくれているのですが、銀行に聞いてみると、このような相続の手続きには、最低でも100万の手数料が必要だと言われました。
予想外の手数料の高さに困っていたところ、知り合いからこちらの事務所を教えて貰い、相談させて頂きました。
当事務所の対応
出張相談
事務所にお越し頂くのは難しいとのことでしたので、A美さんのご希望により、職場の最寄り駅である淀屋橋のスターバックスで、午後6時にお目にかかることになりました。
当事務所の営業時間内 (平日9:00~17:30)にお越し頂けない方も、面談のご予約を頂ければ営業時間外に、ご指定の場所へ出張させて頂きます。
大阪市内(淀屋橋)は、無料出張エリアになりますので、相談時に料金はかかりません。
A美さんはお仕事以外にも、趣味などの時間を大切にされていて、任せられる作業は全て依頼したいとのご希望でした。
戸籍などの収集や、銀行とのやり取り等は、全て当事務所でさせて頂くことができますが、印鑑証明書だけはそれぞれご本人が取得して頂く必要があることをお伝えしました。
銀行への手続きの仕方としては、それぞれの銀行の預金残額の3分の1ずつの金額を、各相続人の口座に、銀行から直接振り込む方法にできれば、今回のケースでは、遺産分割協議書の作成は必ずしも必要がなく、その分費用も安くなることをお伝えしました。
その方法が使えた場合の計算として、(10万円+5万円+1万5千円)+消費税(8%)+実費1万円の188,200円の概算の見積もり額をお知らせしました。
銀行に比べてとても安いと、たいへん喜んで頂けました。
銀行に預金の相続手続き を依頼した場合 |
当事務所に預金の相続手続き を依頼した場合 |
100万円~ | 188,200円 |
遺産総額が、相続税の基礎控除の範囲内とのことですので、申告の必要はない旨をお知らせしたところ、安心しておられました。
預金口座の情報などをお伺いし、相続手続きに関する委任状にご署名を頂き、面談は終了しました。
その日早速、戸籍などの取得を開始しました。預金口座のある3つの銀行の相続センターと連絡をとり、必要な書類一式を送ってもらうとともに、打ち合わせをしたところ、予定どおりの方法で、手続きができることを確認できました。
ご署名・ご捺印頂く銀行所定の書類をまとめて郵送させて頂き、相続人の皆様にご署名ご捺印を頂きました。
3つの銀行に順次相続手続きを行い、相続人の口座への振り込みがすべて完了するのに、約3か月かかりました。
費用は、証明書等の実費が7,120円、報酬165,000円に消費税が加わって、合計185,320円でした。
費用は、A美さんが全額を立て替えて振込して下さいました。
預金相続おまかせプラン (上記参考事例の場合のご費用)
証明書(戸籍謄本)等の実費 | 7,120円 |
報酬 | 165,000円 |
消費税 (8%) | 13,200円 |
合計 | 185,320円 |
お得な預金相続おまかせプランのご説明、詳しいご依頼の流れについては、こちらのページでご説明していますので、ご確認下さい。