相続人が一人だけで、戸籍を自分で集められたケース(相続登記ピンポイントサービスプラン)
※情報保護のため、事例の設定は変えてあります。
ご相談の内容
父が亡くなりましたので、東大阪市の実家の相続登記をお願いしたいと思います。
母とは離婚していて、相続人は一人娘の私だけです。
私は以前、弁護士事務所で働いていた経験があり、戸籍などは既に必要なものをすべて揃え、自分で相続関係説明図も作成してきました。
現在は仕事を辞めていて、時間があるので、相続登記が済んだら、自分で預貯金の相続手続きをするつもりです。
当事務所の対応
ご予約のうえ、事務所にお越し下さいましたので、司法書士がご依頼の内容をお伺いしました。
持ってきて頂いた戸籍等を確認させて頂き、必要な戸籍に不足のないことがわかりました。
相続関係説明図についても、正確に作っておられることを確認しました。
お持ち頂いた固定資産税評価証明書で、登録免許税などの登記費用の見積りを計算し、お知らせしました。
委任状にご捺印頂き、戸籍等の証明書類をお預かりして、相続登記の申請を行いました。
約1週間で登記が完了しましたので、お知らせしたところ、登記費用のお支払いを兼ねて、事務所に登記完了書類を取りに来てくださいました。
お客様が、法律的な手続きや書類作成に慣れておられ、ご自分で戸籍等の取り寄せや、相続関係図の作成をされました。
相続人がお一人だったため、遺産分割協議をする必要がありませんでした。
ご依頼時にすべての書類がそろっていたので、1週間という短い期間で相続登記が完了しました。
期間は1週間、登記費用は登録免許税80,000円、登記事項証明書等の実費が1,900円、報酬60,000円に消費税を加え合計146,300円でした。
相続登記ピンポイントサービスプラン (上記参考事例の場合のご費用)
登録免許税 (実費) | 80,000円 |
登記事項証明書等 (実費) | 1,900円 |
報酬 | 60,000円 |
消費税 (8%) | 4,400円 |
合計 | 146,300円 |
複雑な戸籍の取り寄せ作業は、当事務所にお任せいただくことが一般的です。
お得な相続登記プランのご説明、詳しいご依頼の流れについては、こちらのページでご説明していますので、ご確認下さい。