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【事例】東大阪市の実家不動産と城東区マンションを相続したケース

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東大阪市実家の土地建物と城東区のマンションを遺産分割協議で相続した事案(相続登記おまかせプラン)

※個人情報保護のため、事例の設定は変えてあります。

ご相談の内容


依頼者  A介さん(40代・男性・大阪市在住)

先日父が亡くなりました。
相続人は、母と私、弟、妹の計4名です。

父の財産は、東大阪市瓢箪山(ひょうたんやま)の実家の土地建物と、大阪市城東区のマンションの持分3分の1です。

瓢箪山の実家には、これからも母が住む予定です。

城東区のマンションは、15年前、父に資金の一部を出してもらい、残りを私が支払って購入したもので、私と私の家族が住んでいます。

父は、遺言は遺していませんので、法律上の相続権は、母が2分の1で、私、弟、妹がそれぞれ6分の1ずつと聞きました。

相続人 法定相続分
母 (配偶者) 2分の1
A介さん (子) 6分の1
弟 (子) 6分の1
妹 (子) 6分の1

弟や妹も同意してくれているので、実家は母の名義に、マンションの共有持分は、私の名義にしたいと考えています。

弟は海外での生活が長く、今は大阪に戻っていますが、いつまた海外に行くか分かりません。妹は結婚して八尾に住んでいます。

二人とも、経済的にも余裕があるので、実家や私のマンションの共有持分を相続しても仕方ないのでしょうが、このような場合、私や母から代償として、何も相続しない2人 (弟・妹) に金銭等を渡さなくても構わないのでしょうか?

また、希望どおりの形で相続した場合、いくらぐらいの相続税を払う必要があるのか、妻も心配しています。

分からないことだらけで、戸籍の取り寄せなども自分ではできないので、お任せできることは全てお任せしたいと思います。

当事務所の対応

城東区のご自宅マンションから当事務所までは、車で15分程度とのことで、会社のお休みの日を利用して、A介さんは奥様と一緒に当事務所にお越し下さり、上記のご相談内容をお伺いしました。

相続人全員が合意していれば、遺産分割協議で自由に決められます

確かに、民法で法定相続分というものが定められていますが、相続人全員の合意があれば、遺産の分け方は自由に決めることができます。

どの財産を誰が相続するかはもちろん、それに代償の支払いを求めるかどうかも、相続人間のお話し合い次第です。

ある不動産を、相続人の一人が相続した場合、他の相続人に対し、法定相続分にあたる代償金を支払わないという事も、遺産分割協議で決めることができます。

基礎控除額内なら、相続税はかかりません

また、相続税については、遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続開始後10か月以内に申告と納税が必要です。

しかし、基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかからず、申告の手続きも必要ありません。

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の人数)

今回のケースのように、法定相続人が4名ですと、基礎控除額は5,400万円になります。

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 4人) = 5,400万円

遺産総額の概算

持ってきて頂いた固定資産税の納付書で評価額を確認し、路線価をインターネットで確認したところ、瓢箪山の実家の相続評価は、土地建物あわせて2,000万円程度で、城東区のマンションは1,500万円程度のようです。

また、預貯金その他の財産が500万円程度あったそうですが、その相続手続きは、ご自分で済まされているとのことでした。

遺産の総額は、概算で2,000万円(実家の土地建物)+500万円(マンションの持分3分の1) +500万円(預貯金その他)=3,000万円程度。

遺産 相続税の評価額
瓢箪山の実家 土地・建物 2,000万円
城東区のマンション
(持分 3分の1)
500万円
預貯金その他 500万円
合  計 3,000万円

遺産の合計が 5,400万円 【基礎控除額】 を超えなければ、相続税はかかりません。

以上のようなご説明をすると、A介さんも奥様も安心されたご様子でした。

相続登記おまかせプランで、見積もり額を計算してお知らせし、お申し込みを頂きました。

☞ 相続登記おまかせプラン

戸籍その他の必要書類は、司法書士が取り寄せることができます。ただ、印鑑証明書については取得することができないので、相続人の方全員が印鑑証明書 各1通をご用意頂くようお伝えし、この日の面談は終了しました。

早速、当事務所では、下記の作業を並行して進めていきました。

戸籍謄抄本・固定資産税評価証明書など、役所で取得する証明書などの取り寄せを手配しました。

その結果、法定相続人は、お伺いしたとおりの4名と確認できました。

相続人間で合意された内容を、「遺産分割協議書」として作成しました。

近いうちに、法事があり、相続人全員が集まる機会があるので、その際に遺産分割協議書への署名捺印をされるとのことです。

書類はまとめてA介さんにお送りし、法事が済んだ約一週間後に書類のご返送を頂いたので、不動産についての相続登記を申請しました。

東大阪支局、大阪法務局の順で2つの法務局に申請し、約10日間で登記が完了しました。

登記識別情報等の登記完了書類は、A介さんとお母様に、それぞれ書留郵便で郵送させて頂きました。

ご相談から完了までの期間は1か月、費用は、登録免許税が100,000円、戸籍謄抄本などの証明書等の実費が10,000円、登記事項証明書などの実費が2,850円、報酬80,000円に消費税が加わって合計199,250円でした。

相続登記おまかせプラン (上記参考事例の場合のご費用)

登録免許税 (実費) 100,000円
証明書(戸籍謄本)等の実費 10,000円
登記事項証明書等 (実費) 2,850円
報酬 80,000円
消費税 (8%) 6,400円
合計 199,250円

お得な相続登記プランのご説明、詳しいご依頼の流れについては、こちらのページでご説明していますので、ご確認下さい。

☞ 不動産の相続登記

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