大切な相続のご相談は、東大阪の司法書士東堤エリ事務所へ

よくあるご質問

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全般

  • 平日昼間は仕事で動けませんが、依頼できますか?

    大丈夫です、ご依頼ください。ご予約を頂ければ、平日営業時間終了後や土日祝日でもご相談を承ります。

      

    また、市役所での戸籍等の収集なども、すべて当事務所におまかせ頂けますから、お客様が平日の昼間に時間を割いて頂く必要はありません。

    ※ただし、印鑑証明書だけは、ご自身でご用意頂くようお願い致します。

  • 自宅で相談を聞いてもらうことはできますか(出張相談してもらえますか)?

    出張相談も致します。事務所にお越し頂くのが難しい場合など遠慮なくお知らせ下さい。ご自宅やご都合のいい場所で相談をお伺い致します。

    無料出張エリア

    下記のエリアであれば、交通費無料で出張相談させて頂きます。

    大阪府
    大阪市・東大阪市・八尾市・柏原市・四条畷市・大東市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市

    出張対応エリア

    下記のエリアであれば、交通費実費のみで出張相談させて頂きます。

    大阪府
    島本町・高槻市・茨木市・箕面市・池田市・豊中市・吹田市・摂津市・堺市・藤井寺市・羽曳野市・松原市・泉大津市・富田林市・大阪狭山市・和泉市・高石市
    奈良県
    奈良市・生駒市・大和郡山市・天理市・斑鳩町・安堵町・平群町・川西町・三宅町・田原本町・王寺町・河合町・三郷町・上牧町・広陵町・香芝市・大和高田市・橿原市
    京都府
    京都市・木津川市・精華町・京田辺市・南山城村・和束町・宇治田原町・宇治市・井手町・城陽市・久御山町・八幡市・大山崎町・向日市・長岡京市
    兵庫県
    神戸市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・西宮市・芦屋市


    不動産の所在地は日本全国OK

    登記する不動産は遠方にあっても、問題ありません。日本全国インターネットによるオンライン申請が可能です。

  • 費用は、いつ支払えばいいですか?

    手続きが完了したことをお知らせした段階で、事前にお知らせした金額をお振り込みください。

    ※実費である登録免許税が高額になる場合は、登記申請前にお振込みをお願いする場合もございます。

    書類を受け取りにお越し頂ける方は、その際、現金でお支払い頂いても結構です。

  • 事務所には何回ぐらい行く必要がありますか?

    最初のご相談以外は、ほとんど事務所に来ていただく必要はありません。大抵のご依頼は、1回のご相談で完了しています。

    押印書類のやり取りや、印鑑証明書をお送りいただくのも、郵送で大丈夫です。

    登記完了後の書類や、その他の手続き完了後の書類を事務所でお受け取りいただく場合は、もう1度来ていただくことになりますが、ご希望いただければ、完了書類も郵送でお送りできます。

「不動産の相続登記」に関するご質問

  • 相続登記はいつまでにすればいいですか?

    相続登記そのものに法律上の期限はありません。

    しかし手続きをしないでいると、相続人のうちの誰かが亡くなったり、高齢になって法律行為が出来なくなったり、国外に居住するなどの変化が生じて法律関係が複雑化し、手続きが格段に困難になるおそれがあります。

    相続登記を長い間放置した場合のデメリット

    相続人の一人が亡くなると、その相続人(妻・子供etc)たちも相続人となります。遺産分割協議に参加してもらい、印鑑証明書の提出・署名・捺印 (実印) をお願いしなければならない人が次々に増えていき、相続手続きがスムーズに進まなくなります。

    相続人が高齢化し、認知症などになると家庭裁判所による成年後見人の選任が必要となります。また、その方の権利を守るため相続不動産を共有しなければならない可能性が高くなります。成年被後見人と不動産を共有すれば、売却することもかなり難しくなります。

    相続人が海外に住んでいる場合、お会いして遺産分割協議を行うのが難しくなります。また日本の印鑑証明書は使えないため、領事館に行って頂き、署名証明書(サイン証明)という書類を発行してもらう必要があります。

    長期間放置され、もはや相続登記ができない状態に陥った不動産が増加していることが、社会全体の問題にもなっています。

    不動産の所有者が亡くなったら、なるべく速やかに相続登記をされるようおすすめします。

    相続税の納税期限は10ヶ月

    また、相続税を納める必要がある方の場合、納付期限が相続開始(不動産の所有者が亡くなって)から10ヶ月以内と定められています。

    納税資金を準備するため、相続した不動産を売却しなければならないのであれば、その売却の前提となる相続登記をお急ぎ頂く必要がありますので、特にご注意下さい。

    当事務所では、司法書士として相続登記を申請するだけでなく、宅建業の登録もしておりますので、相続した不動産の売却についてもお力になれます。

    また税理士とも連携していますので、相続税・不動産譲渡所得税の納税を踏まえた全体的な資金のご準備についても安心してご相談頂けます。

    普通は1つ事務所には依頼できない【相続登記】 → 【不動産の売却】 → 【相続税・不動産譲渡所得税の納税】 などの相続に関する複雑な手続きを一つの窓口で一括してスムーズに進めていくことができます。

    「遺産の分け方について話がまとまらない」「不動産の買主が見つからない」といった事情で、10ヶ月などすぐに過ぎてしまいます (相続税の納税が遅れた場合は延滞税などを課せられ、納税額がより高くなります)。

    期限に間に合うかどうか不安な方は、できるだけ早くご相談下さい。

    ご予約・お問い合わせはこちらTEL 06-6788-0320受付時間:平日9:00~17:30

    メールでお問い合わせはこちら
  • 遠方の不動産でも相続登記は依頼できますか?

    日本全国どこの不動産でも、ご依頼頂けます。

    また、特別な事情がない限り相続登記費用も変わりませんので、遠方の不動産の相続登記でも安心してご相談下さい。

  • 相談の時に何を持って行ったらいいですか?【不動産の相続登記】

    お手元にあるものだけで結構ですので、下記の資料や証明書をお持ちください。

    固定資産税の納税通知書(登記費用の概算が計算できます)

    権利書

    みとめ印

    戸籍謄抄本・住民票(すでにお手元にあるものだけで結構です)

    不動産登記簿謄本、不動産全部事項証明書(古いものでも構いません。なければ結構です)

    遺言書(作成されていた場合のみ)

    遺産分割協議書(すでに作っておられる場合のみ)

  • 相続登記はどれぐらいの期間で終わりますか?

    戸籍等の取り寄せにかかる時間や、相続人の方から書類をご返送頂く日数にもよりますが、標準的にはご依頼いただいてから、登記が完了するまで「10日 ~ 3週間」です。

  • 不動産を一人で相続することもできますか?

    民法では法定相続分が定められていますが、相続人全員で合意すれば(遺産分割協議)、誰がどの財産を相続するかは自由に決められます。

    もちろん、その不動産を、相続人のうちの誰か一人が相続すると決めても問題ありません。

    遺産分割協議書に合意した内容を記載し、相続人全員が署名と実印の捺印をして、印鑑証明書を提出して頂ければ、相続登記ができる書面になります。

    合意した内容を記載した遺産分割協議書に、相続人全員が署名・捺印(実印)

    相続人全員の印鑑証明書を提出

  • 権利書が見あたりませんが、相続登記できますか?

    相続登記の申請には、原則として権利書は必要ありませんので、ご安心ください。

    例外的に、すべての相続証明書(戸籍謄抄本・住民票の除票・除籍の附票など)がそろわない場合に必要になりますが、権利書が無くても、法務局と相談して登記手続きを進めることは可能です。

    もっとも、権利書は、遺産の調査など様々な点での重要な手がかりにもなります。お手元にあればご相談の際にお持ち下さい。

「預金・株式の相続手続き」に関するご質問

  • 預金・株式などの相続手続きはいつまでにすればいいですか?

    相続税の納税が必要な方は、納付期限が相続開始から10ヶ月以内と定められています。

    納税のために、金融機関への相続手続きを済ませることが必要な場合には、期限に間に合うよう、手続きを行って頂きたいと思います。

    相続税が必要ない方の場合は、法律的な手続きの期限はありません。

    しかし手続きをしないでいると、相続人のうちの誰かが亡くなったり、高齢になって法律行為が出来なくなったり、国外に居住するなどの変化が生じて法律関係が複雑化し、手続きが格段に困難になるおそれがあります。

    相続が発生したら、なるべく速やかに相続手続きを済ませて頂くようおすすめします。

  • 相談の時に何を持って行ったらいいですか?【預金・株式などの相続手続き】

    お手元にあるものだけで結構ですので、下記の資料や証明書をお持ちください。

    預金通帳

    証券会社からの郵便物、残高証明書等の資料

    みとめ印

    戸籍謄抄本・住民票(すでにお手元にあるものだけで結構です)

    遺言書(作成されていた場合のみ)

    遺産分割協議書(すでに作っておられる場合のみ)

  • 法定相続分と違う割合で預金や株式を相続することもできますか?

    民法では法定相続分が定められていますが、相続人全員で合意すれば(遺産分割協議)、相続の仕方は自由に決められます。

    預貯金や株式も、法定相続分どおりに分ける必要はなく、お一人がすべて相続することもできます。

    「遺産分割協議書」や「金融機関の所定用紙」に、相続人全員が署名と実印の捺印をして、印鑑証明書を提出して頂ければ、法定相続分以外の割合で相続することもできます。

「会社設立登記」に関するご質問

  • 会社設立にはどれくらいの時間がかかりますか?

    商号、本店、目的、役員その他、定款に記載する内容が決まってから、登記申請をするまでの期間は、最短で1週間程度です。

    履歴事項全部証明書などが取得でき、新会社名義で預金口座を開設したり、役所への事業所開設届けを行えるのは、管轄の法務局の事情にもよりますが、登記申請から1週間から10日後くらいになります。

  • 本店所在地が遠方でも会社設立登記を依頼できますか?

    日本全国どこの管轄の会社でも、ご依頼頂けます。
    ただし、定款は、本店所在地の公証人の認証が必要ですので、定款認証に出張費が発生する場合があります。
    お客様ご本人や従業員の方に公証役場へ行っていただき、出張費がかからなかったケースもございます。

ご予約・お問い合わせはこちら TEL 06-4309-5090 受付時間:平日9:00~17:30


〒577-0841
大阪府東大阪市足代3丁目
1番7号
リップル布施南ビル 4階
近鉄布施駅 南側 徒歩1分
立体駐車場あり

 
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