◎ 相続した不動産を売却するためには
■ 土地や建物が亡くなられた方の名義のままでは売却できませんので、まず相続登記をする必要があります。
・相続人全員の合意があれば、相続人のうちのどなたか1名がその不動産を相続する、一部の方の共有で相続するなど、相続の仕方は法定相続分にとらわれずに決めることができます。
・代表相続人の名義にして売却し、売買代金を相続人で分ける「換価分割」や、不動産を相続する方が代わりに代償を支払う「代償分割」にすることも可能です。
■ 相続した不動産の売却を予定されている場合は、売却に伴う税金などについても充分な検討をしたうえで、相続登記を行う必要があります。
・例えば、居住用不動産や空家の売却の場合、譲渡所得税の優遇制度がありますが、知らずに相続登記を行って適用要件から外れてしまう結果になると、多額の税金を払うことになり、手元に残るお金にも大きな差がでてしまうからです。
■ 法律や登記の知識だけでなく、税制や不動産の取引についても明るく、正確な情報提供とアドバイスの受けられる専門家に相談して手続きすることが、特に重要になります。
◎ 当事務所に依頼するメリット
■ 当事務所は、相続登記のご依頼はもちろん、ご希望があればその先の不動産の売却についても、代理又は仲介の形でワンストップのお手伝いをさせて頂くことが可能です。
・もちろん、相続登記だけのご依頼の場合でも、後の売却のために必要な情報を提供し、より良い形で相続登記が完了するよう親身なアドバイスを惜しみません。
・売却の仲介をさせて頂く場合は、相続される不動産の評価や、不動産の売却に伴って発生する税金や諸経費などをできるだけ早い段階でお知らせし、常にお客様とご相談しながら、案件ごとに最も適した売却方法を探して手続きを進めていきます。
■ 必要に応じて、譲渡所得税の控除を受けるための空き家の証明書取得のサポートや、資産税に強い税理士、その他各分野の専門家のご紹介もさせて頂くこともできます。
・司法書士業務に携わる中で、相続から売却まで一貫してサポートして欲しいとのお客様のニーズにお応えするため、平成25年に宅建免許を取得して始めた業務ですが、不動産取引の安全・安心を重視される方からご依頼を頂いています。
・相続した不動産の売却に関わらず、不動産に関する様々なご相談もお受けしております。不動産コンサルティングの様々な分野のエキスパートとの繋がりがあり、連携やご紹介も可能ですのでご遠慮なくご相談ください。