大切な相続のご相談は、東大阪の司法書士東堤エリ事務所へ

不動産と預貯金・株式の相続手続き

東大阪市で相続登記と預貯金等の相続手続きをしたいとお考えの方へ

こんなお悩みはありませんか?

手間が多くて複雑でたいへんです。

誰に相談すれば良いかわかりません。

相続税のことも気になっています。

相続人を代表して手続きすることになり気が重いです。

きっちり分配したことを、他の相続人にもわかって欲しいです。

不動産・預貯金等の相続手続きとは

相続が発生した場合、亡くなられた方名義の不動産や預貯金・株式・投資信託などの遺産について、誰が相続するのかを決めて、相続人に名義を変更するために行う手続きです。

不動産については、登記を相続人名義にするために、管轄の法務局に相続登記の申請を行います。

※登記とは、不動産の所有者などの情報を公の帳簿に記録して公開する制度で、不動産取引の安全と円滑をはかることを目的としています。

預貯金・株式・債券などの遺産については、各金融機関に対し「相続人の名義に変更する」または「相続人が払い戻しを受ける」などの形を選んで、相続の手続きを行います。

専門家に依頼するメリット

複雑な手続き全てをサポート

登記の手続きは厳格で、専門的な知識や経験なしに行うのは、簡単なことではありません。

また、預貯金や株式・投資信託等の相続手続きは、各金融機関ごとのルールが複雑で、手間と時間がかかります。

法定相続人を証明できる範囲の戸籍(原戸籍、除籍)などを不足なく揃え、遺産分割協議書・登記申請書などの法律的な書類を、正しく作成して、法務局や銀行に提出しなければなりません。

すべての手続きを滞りなく行うには、個々の手続きやルールをよく確認して不備なく行うとともに、全体的な段取りをうまく進めることも必要です。

司法書士は登記と相続手続きの専門家

司法書士は、登記実務のできる唯一の専門家であり、相続手続きの専門家です。

相続手続きをまとめて依頼すると、正確に、早く、楽に手続きができるだけでなく、総合的なサポートが受けられるので安心です。

相続は、その後の権利関係、税金面、その後の遺族の生活についても、大きな影響を及ぼす重要な手続きです。

ぜひ、専門家にご相談頂き、後悔のない、最も良い方法を選択して頂きたいと思います。

ただ、司法書士ごとに得意とする分野が異なり、経験や実績にも差があります。

相続登記を検討される際には、ぜひ相続に関する知識と経験が豊富で、質の高いサポートのできる司法書士にご相談ください。

当事務所に依頼するメリット

①豊富な相続登記・相続手続きの実績

当事務所は平成13年の開設以来、相続登記については480件以上の申請実績があります。

多様な相続の事例を解決し、銀行や証券会社にも、数多く相続手続きを行って参りました。

実務的なノウハウの蓄積を生かし、登記を含む相続の手続き全体を確実で速やかにに行ない、お客様の財産を守ります。

相続の仕方を決める際の注意ポイント、親族間のトラブルの予防策など、親身なアドバイスやご提案を惜しみなく行い、付加価値のある法律サービスをご提供いたします。

②女性ならではのきめ細やかな対応

相続は金銭的なことや人間関係など、非常にデリケートな問題をたくさん抱えています。

女性ならではのやわらかい視点でアプローチし、きめ細やかな配慮で、相続手続きが終わった後も、お客様が笑顔になれるような、円満な相続になるようサポートいたします。

③手間のかかる作業はすべてお任せ

当事務所では、代行可能な作業をほとんど全てお任せ頂くことができます。

戸籍謄抄本・住民票・固定資産税評価証明書の取り寄せ

遺産分割協議書など、必要な書類の作成

法務局への登記申請、金融機関に対する手続き

遺産の分配や精算のお手伝い

相続する財産の種類が多いと、一層の労力を要しますが、慣れないと手間のかかかる作業をお任せ頂くことで、労力的・時間的・精神的な面でも、お客様のご負担が大幅に軽減されます。

④ワンストップサービス

相続の手続きは、相続税はもちろん、その他の税についても配慮が必要です。

手続きが済んだ後に、税務上の不都合が判明しても、元に戻すことはできません。

当事務所では、ヒアリングの段階から、税務も含めた様々な角度から、お客様にとってベストな方法を一緒に考えます。

ご希望によっては、税理士がご相談に同席させて頂く機会を設けるなどして、極力お客様にご負担の少ない方法で、税務とのワンストップサービスを実現しています。

詳しくは、当事務所のワンストップサービスのページをご覧ください。

⑤複雑な案件にも対応

他の専門家が途中で辞めてしまった相続手続きでも、当事務所で解決できた事例がいくつもあります。

複雑な案件、デリケートな事情のある案件、何か難しい事情があっても、前向きにねばり強く、お客様と一緒に解決を目指して全力で取り組みます。

あきらめず、ぜひ一度ご相談下ください。

⑥相談無料

初回のご相談は無料です。

事務所にお越し頂くのが難しい場合は、出張相談させて頂きます。遠慮なくご相談ください。

詳しくは自宅で相談を聞いてもらうことはできますか(出張相談してもらえますか)?のページをご覧ください。

⑦良心的で明瞭な費用

当事務所では、どなたにも価値を感じて頂ける料金体系を心がけ、お客様ごとのご事情にあわせて選んで頂けるよう、いくつかのプランをご用意しています。

「不動産と預貯金・株式などの相続手続き」に関するプランは、下記になります。

相続手続きプランの料金

各サービスの内容・価格 相続フルサポートプラン
相続コンサルティング 0円
戸籍の収集・相続人調査・相続関係説明図の作成 15,000円
遺産分割協議書の作成 15,000円
不動産の名義変更(相続登記) 60,000円~
預貯金、株式などの相続手続き
(解約・名義変更)
100,000円~
お客さまカードの発行 0円
料 金 (合 計) 190,000円
⇒170,000円~

※詳しくはこちらを参照。

「相続フルサポートプラン」の詳細はこちらでご説明していますので、ご覧ください。

プラン内容の違いや、自分がどのプランに適しているのかが分からない方は、ご相談いただければ最適なプランをご提案いたしますので、お電話・お問い合わせフォームから相談日時をご予約下さい。

⑧相続した不動産に関するご相談にも対応できます

相続した不動産を売って、その代金を相続人で分けたい。

不動産を売却しないと相続税の納税資金がない。

「空き家譲渡の特例」の3,000万控除を使えるよう、3年以内に売却したい。

相続の手続き中に、お客様から上記のようなご相談を受ける機会があり、「不動産の売却の仲介・売却代金の精算・分配の手続きなども、一括して任せられたら良いのに。」というお声を頂くことがありました。

そこで当事務所では、平成25年に宅建免許を取得し、さらに不動産取引の実務経験が豊富なベテラン宅地建物取引士も常駐し、スタッフ全員が宅地建物取引士の資格を持って、お客様の幅広いニーズにお応えできる体制を整えています。

不動産を売ってお金で相続人に分配するような場合や、そのまま持っていても空き家になる場合など、安心してご相談ください。

※必要もないのに売却をお勧めするようなことは一切いたしません。

⑨「お客さまカード」の発行

相続手続きのご依頼を頂いたお客様には、「お客さまカード」を発行させて頂きます。

ご依頼の手続きが完了した後も、当事務所の大切なお客様として、お困りごとなどのご相談に、親身に対応させて頂きます。

ご家族の方もご相談頂くことができます。何年先でも結構ですので、ご遠慮なく当事務所にご相談下さい。

ご相談の例

・遺言 ・贈与 ・不動産の売買 ・空き家問題 ・財産分与 ・相続 ・相続税対策 ・成年後見 など

ご依頼の流れ

STEP1 相談の日時をご予約

電話・お問い合わせフォーム

まずは、お電話か、お問合せフォームから、相談の日時をご予約下さい。

ご予約・お問い合わせはこちらTEL 06-4309-5090受付時間:平日9:00~17:30

メールでお問い合わせはこちら

平日営業時間終了後・土日祝日も相談対応

事前にご予約を頂ければ、平日営業時間終了後・土日祝日にも、ご相談いただくことが可能です。
  

営業時間内(平日9:00-17:30)にはお時間が取れない方も、遠慮なくご予約下さい。

出張相談OK

出張相談も致します。事務所にお越し頂くのが難しい場合など遠慮なくお知らせ下さい。

無料出張エリア・出張対応エリアについての詳細は自宅で相談を聞いてもらうことはできますか(出張相談してもらえますか)?のページでご説明しています。

STEP2 無料相談

相談は無料

ご相談は無料です。時間制限などもありませんので、安心してゆっくりご相談いただけます。

ヒアリング

丁寧にお話をお伺いします。お客様のご希望やお考えなどもお聞かせ頂き、お悩み、気になっている点など、どのようなことでもご相談ください。

STEP3 事前調査とお見積り

事前調査

必要に応じ、相続する不動産の登記の状態をインターネットで確認するなどの調査をします。

検討・ご提案・方針の決定

お客様のご希望をお聞きしながら、相続手続きの進め方を検討します。

お見積り

不動産と預貯金・株式の相続手続きの見積り(概算)のご提示をさせて頂きます。

STEP4 ご依頼

手続きの進め方や見積りにご納得いただきましたら、正式にご依頼ください。

この段階で、キャンセルしていただく事も可能です。

STEP5 戸籍などの証明書の収集・書類作成

お客様にご用意いただく書類や、その後の段取りについてご説明いたします。

金融機関の相続センターと連絡をとって、相続関係書類を取り寄せ、並行して、手続きに必要な戸籍等の手配や相続登記に必要な書類の作成に入ります。

相続人の方からご署名・ご捺印をいただく書類については、ご準備のうえ郵送させて頂きます。

STEP6 ご署名とご捺印
押印書類が届きましたら、指定箇所にご署名・ご捺印のうえ、返信用封筒にてご返送ください。

STEP7 金融機関へ書類送付・法務局へ相続登記申請

各金融機関へ必要書類を送付します。

法務局へ相続登記を申請します。

STEP8 手続き完了

金融機関で相続手続きが完了し、お客様(相続人)口座への払い戻し・または名義変更が完了します。

法務局で登記手続きが完了します。

STEP9 費用のお支払い

お振込み又は現金でお支払い下さい。
※登録免許税が高額である場合など、事案によっては申請前にお願いする場合があります。

STEP10 書類のご返却

下記の書類をお返しいたします。

金融機関から交付された書類

法務局から交付された書類(登記識別情報・登記全部事項証明書・戸籍謄本等)

お客様からお預かりした書類

ご希望により郵送返却させて頂くこともできます。

参考事例のご紹介

不動産・預貯金の相続手続きをご依頼頂いた場合の代表的な事例をご紹介いたします。
手続きにかかる時間や費用、手順などのご参考になさって下さい。

叔母さんの八尾市のマンションと預貯金を相続し、マンションの売却代金と預貯金を相続人全員で分配した事案(相続フルサポートプラン)
依頼者  A雄さん(50代・男性・大阪市在住)
八尾市に住む叔母が、先日85歳で亡くなりました。
叔母は生涯独身で、子供がいませんでした。
叔母の兄弟も、長男である私の父を含め、全員既に亡くなっており、・・・

よくあるご質問(不動産と預貯金・株式の相続手続き)

  • 平日昼間は仕事で動けませんが、依頼できますか?

    大丈夫です、ご依頼ください。ご予約を頂ければ、平日営業時間終了後や土日祝日でもご相談を承ります。

      

    また、市役所での戸籍等の収集なども、すべて当事務所におまかせ頂けますから、お客様が平日の昼間に時間を割いて頂く必要はありません。

    ※ただし、印鑑証明書だけは、ご自身でご用意頂くようお願い致します。

  • 自宅で相談を聞いてもらうことはできますか(出張相談してもらえますか)?

    出張相談も致します。事務所にお越し頂くのが難しい場合など遠慮なくお知らせ下さい。ご自宅やご都合のいい場所で相談をお伺い致します。

    無料出張エリア

    下記のエリアであれば、交通費無料で出張相談させて頂きます。

    大阪府
    大阪市・東大阪市・八尾市・柏原市・四条畷市・大東市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市

    出張対応エリア

    下記のエリアであれば、交通費実費のみで出張相談させて頂きます。

    大阪府
    島本町・高槻市・茨木市・箕面市・池田市・豊中市・吹田市・摂津市・堺市・藤井寺市・羽曳野市・松原市・泉大津市・富田林市・大阪狭山市・和泉市・高石市
    奈良県
    奈良市・生駒市・大和郡山市・天理市・斑鳩町・安堵町・平群町・川西町・三宅町・田原本町・王寺町・河合町・三郷町・上牧町・広陵町・香芝市・大和高田市・橿原市
    京都府
    京都市・木津川市・精華町・京田辺市・南山城村・和束町・宇治田原町・宇治市・井手町・城陽市・久御山町・八幡市・大山崎町・向日市・長岡京市
    兵庫県
    神戸市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・西宮市・芦屋市


    不動産の所在地は日本全国OK

    登記する不動産は遠方にあっても、問題ありません。日本全国インターネットによるオンライン申請が可能です。

  • 費用は、いつ支払えばいいですか?

    手続きが完了したことをお知らせした段階で、事前にお知らせした金額をお振り込みください。

    ※実費である登録免許税が高額になる場合は、登記申請前にお振込みをお願いする場合もございます。

    書類を受け取りにお越し頂ける方は、その際、現金でお支払い頂いても結構です。

  • 事務所には何回ぐらい行く必要がありますか?

    最初のご相談以外は、ほとんど事務所に来ていただく必要はありません。大抵のご依頼は、1回のご相談で完了しています。

    押印書類のやり取りや、印鑑証明書をお送りいただくのも、郵送で大丈夫です。

    登記完了後の書類や、その他の手続き完了後の書類を事務所でお受け取りいただく場合は、もう1度来ていただくことになりますが、ご希望いただければ、完了書類も郵送でお送りできます。

  • 相続登記はいつまでにすればいいですか?

    相続登記そのものに法律上の期限はありません。

    しかし手続きをしないでいると、相続人のうちの誰かが亡くなったり、高齢になって法律行為が出来なくなったり、国外に居住するなどの変化が生じて法律関係が複雑化し、手続きが格段に困難になるおそれがあります。

    相続登記を長い間放置した場合のデメリット

    相続人の一人が亡くなると、その相続人(妻・子供etc)たちも相続人となります。遺産分割協議に参加してもらい、印鑑証明書の提出・署名・捺印 (実印) をお願いしなければならない人が次々に増えていき、相続手続きがスムーズに進まなくなります。

    相続人が高齢化し、認知症などになると家庭裁判所による成年後見人の選任が必要となります。また、その方の権利を守るため相続不動産を共有しなければならない可能性が高くなります。成年被後見人と不動産を共有すれば、売却することもかなり難しくなります。

    相続人が海外に住んでいる場合、お会いして遺産分割協議を行うのが難しくなります。また日本の印鑑証明書は使えないため、領事館に行って頂き、署名証明書(サイン証明)という書類を発行してもらう必要があります。

    長期間放置され、もはや相続登記ができない状態に陥った不動産が増加していることが、社会全体の問題にもなっています。

    不動産の所有者が亡くなったら、なるべく速やかに相続登記をされるようおすすめします。

    相続税の納税期限は10ヶ月

    また、相続税を納める必要がある方の場合、納付期限が相続開始(不動産の所有者が亡くなって)から10ヶ月以内と定められています。

    納税資金を準備するため、相続した不動産を売却しなければならないのであれば、その売却の前提となる相続登記をお急ぎ頂く必要がありますので、特にご注意下さい。

    当事務所では、司法書士として相続登記を申請するだけでなく、宅建業の登録もしておりますので、相続した不動産の売却についてもお力になれます。

    また税理士とも連携していますので、相続税・不動産譲渡所得税の納税を踏まえた全体的な資金のご準備についても安心してご相談頂けます。

    普通は1つ事務所には依頼できない【相続登記】 → 【不動産の売却】 → 【相続税・不動産譲渡所得税の納税】 などの相続に関する複雑な手続きを一つの窓口で一括してスムーズに進めていくことができます。

    「遺産の分け方について話がまとまらない」「不動産の買主が見つからない」といった事情で、10ヶ月などすぐに過ぎてしまいます (相続税の納税が遅れた場合は延滞税などを課せられ、納税額がより高くなります)。

    期限に間に合うかどうか不安な方は、できるだけ早くご相談下さい。

    ご予約・お問い合わせはこちらTEL 06-6788-0320受付時間:平日9:00~17:30

    メールでお問い合わせはこちら
  • 遠方の不動産でも相続登記は依頼できますか?

    日本全国どこの不動産でも、ご依頼頂けます。

    また、特別な事情がない限り相続登記費用も変わりませんので、遠方の不動産の相続登記でも安心してご相談下さい。

  • 相談の時に何を持って行ったらいいですか?【不動産の相続登記】

    お手元にあるものだけで結構ですので、下記の資料や証明書をお持ちください。

    固定資産税の納税通知書(登記費用の概算が計算できます)

    権利書

    みとめ印

    戸籍謄抄本・住民票(すでにお手元にあるものだけで結構です)

    不動産登記簿謄本、不動産全部事項証明書(古いものでも構いません。なければ結構です)

    遺言書(作成されていた場合のみ)

    遺産分割協議書(すでに作っておられる場合のみ)

  • 相続登記はどれぐらいの期間で終わりますか?

    戸籍等の取り寄せにかかる時間や、相続人の方から書類をご返送頂く日数にもよりますが、標準的にはご依頼いただいてから、登記が完了するまで「10日 ~ 3週間」です。

  • 不動産を一人で相続することもできますか?

    民法では法定相続分が定められていますが、相続人全員で合意すれば(遺産分割協議)、誰がどの財産を相続するかは自由に決められます。

    もちろん、その不動産を、相続人のうちの誰か一人が相続すると決めても問題ありません。

    遺産分割協議書に合意した内容を記載し、相続人全員が署名と実印の捺印をして、印鑑証明書を提出して頂ければ、相続登記ができる書面になります。

    合意した内容を記載した遺産分割協議書に、相続人全員が署名・捺印(実印)

    相続人全員の印鑑証明書を提出

  • 権利書が見あたりませんが、相続登記できますか?

    相続登記の申請には、原則として権利書は必要ありませんので、ご安心ください。

    例外的に、すべての相続証明書(戸籍謄抄本・住民票の除票・除籍の附票など)がそろわない場合に必要になりますが、権利書が無くても、法務局と相談して登記手続きを進めることは可能です。

    もっとも、権利書は、遺産の調査など様々な点での重要な手がかりにもなります。お手元にあればご相談の際にお持ち下さい。

  • 預金・株式などの相続手続きはいつまでにすればいいですか?

    相続税の納税が必要な方は、納付期限が相続開始から10ヶ月以内と定められています。

    納税のために、金融機関への相続手続きを済ませることが必要な場合には、期限に間に合うよう、手続きを行って頂きたいと思います。

    相続税が必要ない方の場合は、法律的な手続きの期限はありません。

    しかし手続きをしないでいると、相続人のうちの誰かが亡くなったり、高齢になって法律行為が出来なくなったり、国外に居住するなどの変化が生じて法律関係が複雑化し、手続きが格段に困難になるおそれがあります。

    相続が発生したら、なるべく速やかに相続手続きを済ませて頂くようおすすめします。

  • 相談の時に何を持って行ったらいいですか?【預金・株式などの相続手続き】

    お手元にあるものだけで結構ですので、下記の資料や証明書をお持ちください。

    預金通帳

    証券会社からの郵便物、残高証明書等の資料

    みとめ印

    戸籍謄抄本・住民票(すでにお手元にあるものだけで結構です)

    遺言書(作成されていた場合のみ)

    遺産分割協議書(すでに作っておられる場合のみ)

  • 法定相続分と違う割合で預金や株式を相続することもできますか?

    民法では法定相続分が定められていますが、相続人全員で合意すれば(遺産分割協議)、相続の仕方は自由に決められます。

    預貯金や株式も、法定相続分どおりに分ける必要はなく、お一人がすべて相続することもできます。

    「遺産分割協議書」や「金融機関の所定用紙」に、相続人全員が署名と実印の捺印をして、印鑑証明書を提出して頂ければ、法定相続分以外の割合で相続することもできます。

ご予約・お問い合わせはこちら TEL 06-4309-5090 受付時間:平日9:00~17:30


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1番7号
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