会社設立をお考えの方へ
こんなお悩みはありませんか?
何から準備をしたら良いのかわかりません。
資本金は、本当に1円でも設立できますか?
会社の目的に、すぐに始めない事業も入れておいて良いですか?
定款の内容は、どうやって決めたら良いのでしょう。
会社設立予定日まで時間がありませんが、間に合いますか?
株式会社は、登記によって設立の効力が発生します。
法務局に設立登記を申請する日に、会社としての効力が発生しますから、設立日が決まったら、それに間に合うように準備を進めて下さい。
会社設立の準備は、商号、本店所在地、目的、資本金、株主総会での決議の方法、役員についてなどを定めた会社の根本規則「定款」を作ることから始まります。
定款に記載する内容のうち、商号、目的、資本金、役員などは登記され、変更が生じるたびに、登記変更の手続きが必要になります。
例えば「資本金」については、現在の法律では、1円以上で会社の設立が可能です。
但し、本当に資本金1円で設立してしまうと、たちまち債務超過の状態に陥り、設立早々に増資しなければいけなくなって、登記費用や手間の無駄となりがちです。
一方、資本金を1000万円以上に定めると、売り上げに関わらず、初年度から消費税を納めることになり、税金面にも大きな差がでます。
「目的」については、すぐに行う予定がない事業でも、設立時から含めておいて問題ありません。事業が拡大した場合のことなど、将来的なことも視野に入れてご検討頂くと良いでしょう。
特に、許認可が必要な事業を行う場合は、許認可の取得に適した表現で目的に入れておく必要がありますのでご注意頂きたいと思います。
また、登記事項ではない部分でも、定款をしっかり作っておくことは、会社の経営を成功させる重要なポイントです。
株主の構成、役員の構成などによっても、スムーズでトラブルのない運営を実現するために、どのような定款の内容にしておくと良いかは異なります。
当事務所では、設立を予定されている会社に最適な定款になるよう、丁寧にご説明やアドバイスをさせて頂きます。
また、電子定款を作成できる環境を整えていますから、紙の定款の場合に貼付が必要になる収入印紙代4万円のコストを削減できます。
定款の内容が決まった後は、下記のような手続きの流れになります。
株式会社設立登記のスケジュール
当事務所に手続きをご依頼頂いた場合は、必要書類の作成や、公証人役場での定款認証、法務局への申請など、代行できる部分はすべて当事務所がいたします。
お客様は、手間や時間のかかる作業から解放され、ご負担が軽減されるだけでなく、登記申請の準備がスピーディーに整います。
たくさんの会社の設立に関わってきた経験を生かし、様々な点に気を配って、しっかりサポートさせて頂きます。
また、会社の設立後も、会社運営に関するご相談などいつでもお受けいたします。
会社設立をご予定の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
ご依頼の流れ
電話・お問い合わせフォーム
まずは、お電話か、お問合せフォームから、相談の日時をご予約下さい。
平日営業時間終了後・土日祝日も相談対応
事前にご予約を頂ければ、平日営業時間終了後・土日祝日にも、ご相談いただくことが可能です。
営業時間内(平日9:00-17:30)にはお時間が取れない方も、遠慮なくご予約下さい。
出張相談OK
出張相談も致します。事務所にお越し頂くのが難しい場合など遠慮なくお知らせ下さい。
出張対応エリア
下記のエリアであれば、交通費実費のみで出張相談させて頂きます。
大阪府
島本町・高槻市・茨木市・箕面市・池田市・豊中市・吹田市・摂津市・堺市・藤井寺市・羽曳野市・松原市・泉大津市・富田林市・大阪狭山市・和泉市・高石市
奈良県
奈良市・生駒市・大和郡山市・天理市・斑鳩町・安堵町・平群町・川西町・三宅町・田原本町・王寺町・河合町・三郷町・上牧町・広陵町・香芝市・大和高田市・橿原市
京都府
京都市・木津川市・精華町・京田辺市・南山城村・和束町・宇治田原町・宇治市・井手町・城陽市・久御山町・八幡市・大山崎町・向日市・長岡京市
兵庫県
神戸市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・西宮市・芦屋市
※登記する不動産は遠方にあっても、問題ありません。日本全国インターネットによるオンライン申請が可能です。
会社設立登記費用の見積り(概算)のご提示をさせて頂きます。
手続きの進め方や見積りにご納得いただきましたら、正式にご依頼ください。
この段階で、キャンセルしていただく事も可能です。
定款の内容がきまりましたら、必要な書類一式を作成してお送りいたします。
押印書類が届きましたら、指定箇所にご署名・ご捺印のうえ、必要な印鑑証明書と一緒に返信用封筒にてご返送ください。
当事務所で電子定款を作成し、公証人役場で定款に認証を受けます。
発起人の名義の通帳に、発起人から出資金をお振込みください。
通帳のコピーに指定の処理をしてご返送ください。
法務局に会社設立登記を申請します。
お振込み又は現金でお支払い下さい。
※登録免許税が高額である場合など、事案によっては申請前にお願いする場合があります。
法務局での処理が完了しましたら、履歴事項全部証明書、印鑑証明書、印鑑カードなどを取得してお送りいたします。
よくあるご質問(会社設立)
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会社設立にはどれくらいの時間がかかりますか?
商号、本店、目的、役員その他、定款に記載する内容が決まってから、登記申請をするまでの期間は、最短で1週間程度です。
履歴事項全部証明書などが取得でき、新会社名義で預金口座を開設したり、役所への事業所開設届けを行えるのは、管轄の法務局の事情にもよりますが、登記申請から1週間から10日後くらいになります。
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本店所在地が遠方でも会社設立登記を依頼できますか?
日本全国どこの管轄の会社でも、ご依頼頂けます。
ただし、定款は、本店所在地の公証人の認証が必要ですので、定款認証に出張費が発生する場合があります。
お客様ご本人や従業員の方に公証役場へ行っていただき、出張費がかからなかったケースもございます。
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平日昼間は仕事で動けませんが、依頼できますか?
大丈夫です、ご依頼ください。ご予約を頂ければ、平日営業時間終了後や土日祝日でもご相談を承ります。
また、市役所での戸籍等の収集なども、すべて当事務所におまかせ頂けますから、お客様が平日の昼間に時間を割いて頂く必要はありません。
※ただし、印鑑証明書だけは、ご自身でご用意頂くようお願い致します。
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自宅で相談を聞いてもらうことはできますか(出張相談してもらえますか)?
出張相談も致します。事務所にお越し頂くのが難しい場合など遠慮なくお知らせ下さい。ご自宅やご都合のいい場所で相談をお伺い致します。
出張対応エリア
下記のエリアであれば、交通費実費のみで出張相談させて頂きます。
大阪府
島本町・高槻市・茨木市・箕面市・池田市・豊中市・吹田市・摂津市・堺市・藤井寺市・羽曳野市・松原市・泉大津市・富田林市・大阪狭山市・和泉市・高石市
奈良県
奈良市・生駒市・大和郡山市・天理市・斑鳩町・安堵町・平群町・川西町・三宅町・田原本町・王寺町・河合町・三郷町・上牧町・広陵町・香芝市・大和高田市・橿原市
京都府
京都市・木津川市・精華町・京田辺市・南山城村・和束町・宇治田原町・宇治市・井手町・城陽市・久御山町・八幡市・大山崎町・向日市・長岡京市
兵庫県
神戸市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・西宮市・芦屋市
不動産の所在地は日本全国OK
登記する不動産は遠方にあっても、問題ありません。日本全国インターネットによるオンライン申請が可能です。
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費用は、いつ支払えばいいですか?
手続きが完了したことをお知らせした段階で、事前にお知らせした金額をお振り込みください。
※実費である登録免許税が高額になる場合は、登記申請前にお振込みをお願いする場合もございます。
書類を受け取りにお越し頂ける方は、その際、現金でお支払い頂いても結構です。
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事務所には何回ぐらい行く必要がありますか?
最初のご相談以外は、ほとんど事務所に来ていただく必要はありません。大抵のご依頼は、1回のご相談で完了しています。
押印書類のやり取りや、印鑑証明書をお送りいただくのも、郵送で大丈夫です。
登記完了後の書類や、その他の手続き完了後の書類を事務所でお受け取りいただく場合は、もう1度来ていただくことになりますが、ご希望いただければ、完了書類も郵送でお送りできます。
役員変更登記をされる方へ
こんなお悩みはありませんか?
議事録の作り方がわからない。
役員の任期の判断の仕方が難しい。
重任はできるけど、それ以外の登記はお手上げ
どうやったら、役員の任期を伸ばせるの?
役員変更をせずにいたら、罰金がきました。
株式会社の役員には任期(原則として、取締役は2年、監査役は4年)があり、任期が満了するたびに役員を改選する必要があります。
新たな役員を選任した場合に限らず、従前と同一の役員を改めて選任した場合にも役員の改選登記をする必要があります。
また任期の途中でも、辞任や就任があったり、氏名や代表取締役の住所が変わった場合にも変更登記が必要です。
これらの変更登記をする必要がある場合には、変更原因の発生から2週間以内に変更登記をしなければならないと法律で定められていますので、それを怠ると過料に処せられる可能性があります。
役員の任期伸長
平成18年5月1日の会社法施行により、非公開会社(株式の譲渡制限に関する規定を設定している会社)においては、定款で定めることにより役員の任期を10年まで伸ばすことができます。
役員の任期を伸ばすことで、役員変更登記のコストが削減できるというメリットが生じます。しかし、役員が不適任であっても任期中に退任させることが難しくなったり、正当な理由なく解任すると会社が損害賠償請求を受ける可能性が生じるというデメリットもあります。
取締役が一人、又は役員が親族のみなどの場合には最大10年まで延長しても問題は少ないですが、それ以外の第三者が役員に就任している場合には、任期伸長は慎重に検討するべきでしょう。
任期を伸ばした場合 | 任期を伸ばさない場合 | |
改選の頻度 登記費用 |
改選の回数が減り、登記コストが削減できる。 | 2年に1回は、役員変更登記が必要となり、その度に登記費用もかかる。 |
役員の退任 | 本人が辞任しない場合、株主総会で解任することになる。 正当な理由なく解任した場合、役員から損害賠償請求を受ける可能性がある。 |
2年目(4年目)の定時株主総会でその役員を選任しなければ、任期満了により退任する。 |
当事務所にご依頼頂ければ、株主総会議事録などの、役員変更登記に必要な書類の作成や、法務局への申請、登記完了後の登記事項証明書の取得など、代行できることはすべて行います。
役員の任期管理をご希望の方には、改選時期をお知らせするサービスも行っていますので安心です。役員変更登記について、お困りの方は、是非当事務所にご相談ください。