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よくあるご質問

❖ 会社設立をお考えの方へ

◎ こんなお悩みはありませんか?

✅ 何から準備をしたら良いのかわかりません。
✅ 資本金は、本当に1円でも設立できますか?
✅ 会社の目的に、すぐに始めない事業も入れておいて良いですか?
✅ 定款の内容は、どうやって決めたら良いのでしょう。
✅ 会社設立予定日まで時間がありませんが、間に合いますか?


■ 株式会社は、登記によって設立の効力が発生します。
・法務局に設立登記を申請する日に、会社としての効力が発生しますから、設立日が決まったら、それに間に合うように準備を進めて下さい。

■ 会社設立の準備は、商号、本店所在地、目的、資本金、株主総会での決議の方法、役員についてなどを定めた会社の根本規則「定款」を作ることから始まります。
・定款に記載する内容のうち、商号、目的、資本金、役員などは登記され、変更が生じるたびに、登記変更の手続きが必要になります。
・例えば「資本金」については、現在の法律では、1円以上で会社の設立が可能です。
・但し、本当に資本金1円で設立してしまうと、たちまち債務超過の状態に陥り、設立早々に増資しなければいけなくなって、登記費用や手間の無駄となりがちです。
・一方、資本金を1000万円以上に定めると、売り上げに関わらず、初年度から消費税を納めることになり、税金面にも大きな差がでます。

■ 「目的」については、すぐに行う予定がない事業でも、設立時から含めておいて問題ありません。
・事業が拡大した場合のことなど、将来的なことも視野に入れてご検討頂くと良いでしょう。
・特に、許認可が必要な事業を行う場合は、許認可の取得に適した表現で目的に入れておく必要がありますのでご注意頂きたいと思います。

■ また、登記事項ではない部分でも、定款をしっかり作っておくことは、会社の経営を成功させる重要なポイントです。
・株主の構成、役員の構成などによっても、スムーズでトラブルのない運営を実現するために、どのような定款の内容にしておくと良いかは異なります。
・当事務所では、設立を予定されている会社に最適な定款になるよう、丁寧にご説明やアドバイスをさせて頂きます。

■ また、電子定款を作成できる環境を整えていますから、紙の定款の場合に貼付が必要になる収入印紙代4万円のコストを削減できます。

定款の内容が決まった後は、下記のような手続きの流れになります。

株式会社設立登記のスケジュール

会社設立手続きの流れ

当事務所に手続きをご依頼頂いた場合は、必要書類の作成や、公証人役場での定款認証、法務局への申請など、代行できる部分はすべて当事務所がいたします。
お客様は、手間や時間のかかる作業から解放され、ご負担が軽減されるだけでなく、登記申請の準備がスピーディーに整います。

たくさんの会社の設立に関わってきた経験を生かし、様々な点に気を配って、しっかりサポートさせて頂きます。
また、会社の設立後も、会社運営に関するご相談などいつでもお受けいたします。
会社設立をご予定の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

❖ 役員変更登記をされる方へ

◎ こんなお悩みはありませんか?

✅ 議事録の作り方がわからない。
✅ 役員の任期の判断の仕方が難しい。
✅ 重任はできるけど、それ以外の登記はお手上げ
✅ どうやったら、役員の任期を伸ばせるの?
✅ 役員変更をせずにいたら、罰金がきました。

株式会社の役員には任期(原則として、取締役は2年、監査役は4年)があり、任期が満了するたびに役員を改選する必要があります。

新たな役員を選任した場合に限らず、従前と同一の役員を改めて選任した場合にも役員の改選登記をする必要があります。

※住所・人物名等は架空のものです。

また任期の途中でも、辞任や就任があったり、氏名や代表取締役の住所が変わった場合にも変更登記が必要です。

これらの変更登記をする必要がある場合には、変更原因の発生から2週間以内に変更登記をしなければならないと法律で定められていますので、それを怠ると過料に処せられる可能性があります。

役員の任期伸長

平成18年5月1日の会社法施行により、非公開会社(株式の譲渡制限に関する規定を設定している会社)においては、定款で定めることにより役員の任期を10年まで伸ばすことができます。

役員の任期を伸ばすことで、役員変更登記のコストが削減できるというメリットが生じます。しかし、役員が不適任であっても任期中に退任させることが難しくなったり、正当な理由なく解任すると会社が損害賠償請求を受ける可能性が生じるというデメリットもあります。

取締役が一人、又は役員が親族のみなどの場合には最大10年まで延長しても問題は少ないですが、それ以外の第三者が役員に就任している場合には、任期伸長は慎重に検討するべきでしょう。

当事務所にご依頼頂ければ、株主総会議事録などの、役員変更登記に必要な書類の作成や、法務局への申請、登記完了後の登記事項証明書の取得など、代行できることはすべて行います。

役員の任期管理をご希望の方には、改選時期をお知らせするサービスも行っていますので安心です。役員変更登記について、お困りの方は、是非当事務所にご相談ください。