大切な相続のご相談は、東大阪の司法書士東堤エリ事務所へ

預貯金・株式の相続手続き

東大阪市で預貯金・株式・債券等の相続手続きをしたいとお考えの方へ

こんなお悩みはありませんか?

口座が凍結されて困っています。

手続きをする時間がありません。

相続手続書類を見てもわかりません。

相続人を代表して手続きすることになり、気が重いです。

きっちり分配したことを、他の相続人にわかって貰えるか心配です。

預貯金・株式・債券等の相続手続きとは

亡くなられた方が預貯金・株式・債券等をお持ちだった場合、相続の手続きができるまで口座は凍結され、出金・口座引落とし・株式の売買などの、あらゆる取引ができなくなります。

相続人がお金をおろしたり、再び口座取引を行うためには、それぞれの金融機関が指示するとおりに、必要書類をそろえて提出し、「相続人の名義に変更する」又は「解約して払戻しを受ける」のどちらかを選択して、相続の手続きを行うことが必要になります。

専門家に依頼するメリット

複雑で根気のいる手続き

預貯金・株式・債券などの相続手続きは複雑で、手間がかかり、時間がかかります。

まず、法定相続人を確定するため戸籍、原戸籍、除籍などを揃えて提出しなければなりませんが、慣れていないとたいへん手間のかかる作業です。

また、相続届には基本的に、法定相続人全員の署名・捺印が必要になります。

書類の不足や、少しでも不備があると手続きを進めてもらえませんので、神経を行き届かせて準備し、根気よく対応しなくてはなりません。

相続人の数が多い場合や、そう親しくない関係の方がいる場合に、署名や実印の捺印を貰いなおすことになれば大変で、手続きが滞って終わらなくなってしまうおそれもあります。

また、代表として相続手続きを進める方に負担が偏りがちです。

「手間も時間もかけ、費用の持ち出しもあることを、他の相続人の方に理解してもらえない」というお悩みもあります。

司法書士は、相続手続きの専門家

これらのお悩みは、司法書士のサービスを利用することによって解消できます。

司法書士は、登記だけでなく、相続手続きも専門的に得意とする分野の一つです。

遺産の分配が、正確で、早く、楽に手続きできるだけでなく、公正にきっちり行われたことが、他の相続人の方に納得して頂きやすくなり、精神的な負担の軽減にもなります。

もっとも、司法書士もそれぞれ経験や得意分野などが違っています。

相続の手続きは、経済的な効果はもちろん、その後の親族との人間関係にも影響が及ぶ重要な手続きです。

関わる専門家によって、結果に差が出る可能性もあります。ぜひ、相続に関する知識と経験が豊富で、質の高いサポートのできる専門家にご相談ください。

当事務所に依頼するメリット

①豊富な相続手続きの実績

当事務所は、これまで様々な相続の事例を解決し、銀行や証券会社に対する相続手続きを、数多く行って参りました。

相続に関する法律の知識や、実務的なノウハウの蓄積を生かし、お任せ頂いた相続手続きを確実で、速やかに行ないます。

きっちりと手続きを完了させるだけでなく、有益と思われる情報のご提供や、アドバイス、ご提案を惜しみなくさせて頂きます。

付加価値のある法的サービスのご提供で、お客様の相続をしっかりサポートいたします。

②女性ならではのきめ細やかな対応

相続は金銭的なことや人間関係など、非常にデリケートな問題をたくさん抱えています。

女性ならではのやわらかい視点でアプローチし、きめ細やかな配慮で、相続手続きが終わった後も、お客様が笑顔になれるような、円満な相続になるようサポートいたします。

③手間のかかる作業はすべてお任せ

当事務所では、相続登記に必要なほとんど全ての作業を代行いたします。

金融機関との打ち合わせ、書類のやり取り

戸籍謄抄本・原戸籍・除籍等の取り寄せ

遺産分割協議書など相続人の署名捺印の必要な書類の作成

遺産の受取と分配のお手伝い

慣れないと手間のかかかる作業をお任せ頂くことで、労力的・時間的・精神的な面でも、お客様のご負担が大幅に軽減されます。

④ワンストップサービス

相続の手続きは、相続税はもちろん、その他の税についても配慮が必要です。

手続きが済んだ後に、税務上の不都合が判明しても、元に戻すことはできません。

当事務所では、ヒアリングの段階から、税務も含めた様々な角度から、お客様にとってベストな方法を一緒に考えます。

ご希望によっては、税理士がご相談に同席させて頂く機会を設けるなどして、極力お客様にご負担の少ない方法で、税務とのワンストップサービスを実現しています。

詳しくは、当事務所のワンストップサービスのページをご覧ください。

⑤複雑な案件にも対応

他の専門家が途中で辞めてしまった相続手続きでも、当事務所で解決できた事例がいくつもあります。

複雑な案件、デリケートな事情のある案件、何か難しい事情があっても、前向きにねばり強く、お客様と一緒に解決を目指して全力で取り組みます。

あきらめず、ぜひ一度ご相談下ください。

⑥相談無料

初回のご相談は無料です。

事務所にお越し頂くのが難しい場合は、出張相談させて頂きます。遠慮なくご相談ください。

無料出張エリア・出張対応エリアについての詳細は、自宅で相談を聞いてもらうことはできますか(出張相談してもらえますか)?のページでご説明しています。

⑦良心的で明瞭な費用

預金・株式の相続手続きについては、お得な預金相続おまかせプラン(120,000円~)をご用意しています。

不動産の相続登記(土地・建物の名義変更)手続きが必要でない方は、こちらのプランがおすすめです。

相続手続きプランの料金

各サービスの内容・価格 預金相続
おまかせプラン
相続コンサルティング 0円
戸籍の収集・相続人調査・相続関係説明図の作成 15,000円
遺産分割協議書の作成 15,000円
不動産の名義変更(相続登記) 60,000円~ ×
預貯金、株式などの相続手続き
(解約・名義変更)
100,000円~
お客さまカードの発行 0円
料 金 (合 計) 130,000円
⇒120,000円~

※詳しくはこちらを参照。

※郵送料、戸籍謄本の手数料等取得費用の実費は別途かかります。

詳しくは、預金相続おまかせプランのページでご説明していますので、ご覧ください。

不動産の相続登記(土地・建物の名義変更)手続きも、一緒にされたい方は、相続フルサポートプラン(170,000円~)がお勧めです。

プラン内容の違いや、自分がどのプランに適しているのかが分からない方は、ご相談いただければ最適なプランをご提案いたしますので、お電話・お問い合わせフォームから相談日時をご予約下さい。

⑧「お客さまカード」の発行

相続手続きのご依頼を頂いたお客様には、「お客さまカード」を発行させて頂きます。

ご依頼の手続きが完了した後も、当事務所の大切なお客様として、お困りごとなどのご相談に、親身に対応させて頂きます。

ご家族の方もご相談頂くことができます。何年先でも結構ですので、ご遠慮なく当事務所にご相談下さい。

ご相談の例

・相続手続き ・相続税対策 ・遺言 ・贈与 ・不動産の売買 ・空き家問題 ・財産分与など

ご依頼の流れ

STEP1 相談の日時をご予約

電話・お問い合わせフォーム

まずは、お電話か、お問合せフォームから、相談の日時をご予約下さい。

ご予約・お問い合わせはこちらTEL 06-4309-5090受付時間:平日9:00~17:30

メールでお問い合わせはこちら

平日営業時間終了後・土日祝日も相談対応

事前にご予約を頂ければ、平日営業時間終了後・土日祝日にも、ご相談いただくことが可能です。
  

営業時間内(平日9:00-17:30)にはお時間が取れない方も、遠慮なくご予約下さい。

出張相談OK

出張相談も致します。事務所にお越し頂くのが難しい場合など遠慮なくお知らせ下さい。

無料出張エリア・出張対応エリアについての詳しいご説明は自宅で相談を聞いてもらうことはできますか(出張相談してもらえますか)?のページで詳しくご説明しています。

STEP2 無料相談

相談は無料

ご相談は無料です。時間制限などもありませんので、安心してゆっくりご相談いただけます。

ヒアリング

丁寧にお話をお伺いします。お客様のご希望やお考えなどもお聞かせ頂き、お悩み、気になっている点など、どのようなことでもご相談ください。

STEP3 事前調査とお見積り

事前調査

必要に応じた調査を行います。

検討・ご提案・方針の決定

お客様のご希望をお聞きしながら、相続手続きの進め方を検討します。

相続手続き費用のお見積り

相続手続き費用の見積り(概算)のご提示をさせて頂きます。

STEP4 ご依頼

手続きの進め方や見積りにご納得いただきましたら、正式にご依頼ください。

この段階で、キャンセルしていただく事も可能です。

STEP5 戸籍などの証明書の収集・書類作成

お客様にご用意いただく書類や、その後の段取りについてご説明いたします。

金融機関の相続センターと連絡をとって、相続関係書類を取り寄せ、並行して、手続きに必要な戸籍等の手配や必要な書類の作成に入ります。

相続人の方からご署名・ご捺印をいただく書類については、準備のうえ郵送させて頂きます。

STEP6 ご署名とご捺印
押印書類が届きましたら、指定箇所にご署名・ご捺印のうえ、返信用封筒にてご返送ください。

STEP7 金融機関に書類を送付

全ての書類がそろいましたら、各金融機関に書類を送付します。

STEP8 手続き完了

金融機関で相続手続きが完了し、お客様(相続人)口座への払い戻し または 名義変更が完了します。

STEP9 費用のお支払い

お振込み又は現金でお支払い下さい。
※事案によっては申請前にお願いする場合があります。

STEP10 書類のご返却

金融機関から交付された書類や、お客様からお預かりした書類をお返しいたします。

郵送による返却をご希望頂くことも可能です。

参考事例のご紹介

預貯金の相続手続きをご依頼頂いた場合の代表的な事例をご紹介いたします。

手続きにかかる時間や費用、手順などのご参考になさって下さい。

相続財産が預金のみで、法定相続分どおりに相続されたケース
(預金相続おまかせプラン)
依頼者  A美さん(30代・女性・大阪市在住)
父が先月亡くなりました。
母は早くに亡くなっていて、相続人は私と兄二人です。
今回、相続の手続きをお願いしたいのは、3つの銀行にある父の名義の定期預金のみで、・・・

よくあるご質問(預貯金の相続手続き)

  • 平日昼間は仕事で動けませんが、依頼できますか?

    大丈夫です、ご依頼ください。ご予約を頂ければ、平日営業時間終了後や土日祝日でもご相談を承ります。

      

    また、市役所での戸籍等の収集なども、すべて当事務所におまかせ頂けますから、お客様が平日の昼間に時間を割いて頂く必要はありません。

    ※ただし、印鑑証明書だけは、ご自身でご用意頂くようお願い致します。

  • 自宅で相談を聞いてもらうことはできますか(出張相談してもらえますか)?

    出張相談も致します。事務所にお越し頂くのが難しい場合など遠慮なくお知らせ下さい。ご自宅やご都合のいい場所で相談をお伺い致します。

    無料出張エリア

    下記のエリアであれば、交通費無料で出張相談させて頂きます。

    大阪府
    大阪市・東大阪市・八尾市・柏原市・四条畷市・大東市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市

    出張対応エリア

    下記のエリアであれば、交通費実費のみで出張相談させて頂きます。

    大阪府
    島本町・高槻市・茨木市・箕面市・池田市・豊中市・吹田市・摂津市・堺市・藤井寺市・羽曳野市・松原市・泉大津市・富田林市・大阪狭山市・和泉市・高石市
    奈良県
    奈良市・生駒市・大和郡山市・天理市・斑鳩町・安堵町・平群町・川西町・三宅町・田原本町・王寺町・河合町・三郷町・上牧町・広陵町・香芝市・大和高田市・橿原市
    京都府
    京都市・木津川市・精華町・京田辺市・南山城村・和束町・宇治田原町・宇治市・井手町・城陽市・久御山町・八幡市・大山崎町・向日市・長岡京市
    兵庫県
    神戸市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・西宮市・芦屋市


    不動産の所在地は日本全国OK

    登記する不動産は遠方にあっても、問題ありません。日本全国インターネットによるオンライン申請が可能です。

  • 費用は、いつ支払えばいいですか?

    手続きが完了したことをお知らせした段階で、事前にお知らせした金額をお振り込みください。

    ※実費である登録免許税が高額になる場合は、登記申請前にお振込みをお願いする場合もございます。

    書類を受け取りにお越し頂ける方は、その際、現金でお支払い頂いても結構です。

  • 事務所には何回ぐらい行く必要がありますか?

    最初のご相談以外は、ほとんど事務所に来ていただく必要はありません。大抵のご依頼は、1回のご相談で完了しています。

    押印書類のやり取りや、印鑑証明書をお送りいただくのも、郵送で大丈夫です。

    登記完了後の書類や、その他の手続き完了後の書類を事務所でお受け取りいただく場合は、もう1度来ていただくことになりますが、ご希望いただければ、完了書類も郵送でお送りできます。

  • 預金・株式などの相続手続きはいつまでにすればいいですか?

    相続税の納税が必要な方は、納付期限が相続開始から10ヶ月以内と定められています。

    納税のために、金融機関への相続手続きを済ませることが必要な場合には、期限に間に合うよう、手続きを行って頂きたいと思います。

    相続税が必要ない方の場合は、法律的な手続きの期限はありません。

    しかし手続きをしないでいると、相続人のうちの誰かが亡くなったり、高齢になって法律行為が出来なくなったり、国外に居住するなどの変化が生じて法律関係が複雑化し、手続きが格段に困難になるおそれがあります。

    相続が発生したら、なるべく速やかに相続手続きを済ませて頂くようおすすめします。

  • 相談の時に何を持って行ったらいいですか?【預金・株式などの相続手続き】

    お手元にあるものだけで結構ですので、下記の資料や証明書をお持ちください。

    預金通帳

    証券会社からの郵便物、残高証明書等の資料

    みとめ印

    戸籍謄抄本・住民票(すでにお手元にあるものだけで結構です)

    遺言書(作成されていた場合のみ)

    遺産分割協議書(すでに作っておられる場合のみ)

  • 法定相続分と違う割合で預金や株式を相続することもできますか?

    民法では法定相続分が定められていますが、相続人全員で合意すれば(遺産分割協議)、相続の仕方は自由に決められます。

    預貯金や株式も、法定相続分どおりに分ける必要はなく、お一人がすべて相続することもできます。

    「遺産分割協議書」や「金融機関の所定用紙」に、相続人全員が署名と実印の捺印をして、印鑑証明書を提出して頂ければ、法定相続分以外の割合で相続することもできます。

ご予約・お問い合わせはこちら TEL 06-4309-5090 受付時間:平日9:00~17:30


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大阪府東大阪市足代3丁目
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立体駐車場あり

 
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