大切な相続のご相談は、東大阪の司法書士東堤エリ事務所へ

不動産の相続登記(土地建物の名義変更)

東大阪市で相続登記の相談をしたいとお考えの方へ

こんなお悩みはありませんか

誰に相談すると良いかわからない。

複雑ですごく手間がかかりそう。

忙しくて時間がありません。

相続税を払わないといけませんか?

相続の仕方は自由に決めても問題ないですか。

土地・建物の相続登記とは

亡くなられた方が土地・建物を所有していた場合に、登記を相続人の名義にする手続きです。

※登記とは、不動産の所有者などの情報を公の帳簿に記録して公開する制度で、不動産取引の安全と円滑をはかることを目的としています。

専門家に依頼するメリット

登記は厳格で簡単にはやり直せない手続き

登記の手続きは厳格です。専門的な知識や経験なしに必要な書類を揃えたり、登記申請書を作ったりするのは、簡単なことではありません。

まず、法定相続人の範囲を証明するため、戸籍(原戸籍、除籍)などを揃えなければなりませんが、慣れていないと、とても手間のかかる作業です。

また、遺産分割協議書・登記申請書などの法律的な書類を、正しく作成したうえで、平日の昼間に何度か法務局に足を運ぶ必要があります。

このように「手間がかかる」「難しい」というだけでなく、登記はその後の権利関係や、税金面、その後の遺族の生活についても、大きな影響を及ぼす重要な手続きです。

とりあえず誰かの名義にしておけば良い、という考えは禁物です。

司法書士は登記の専門家

登記がされると、簡単には元に戻せませんから、登記の専門家である司法書士に相談のうえ進めて頂くと、正確に、早く、楽に登記ができるだけでなく、納得のいく後悔しない最も良い方法を選択して頂けると思います。

ただ、司法書士にも専門分野・得意分野があり、経験や実績にも差があります。

相続登記を検討される際には、ぜひ相続に関する知識と経験が豊富で、質の高いサポートのできる司法書士にご相談ください。

当事務所に依頼するメリット

① 500件以上の豊富な経験と実績

当事務所は平成13年の開設以来、相続登記については500件以上の申請実績があり、数多くの相続事例を経験しています。

登記を正確かつ迅速に行ない、お客様の権利を確実なものにいたします。

また、経験に基づき、相続の仕方を決める際の注意ポイント、親族間のトラブルの予防策など、親身なアドバイスやご提案を惜しみなく行い、付加価値を感じて頂ける法律サービスをご提供いたします。

② 女性ならではのきめ細やかな対応

相続は金銭的なことや人間関係など、非常にデリケートな問題をたくさん抱えています。

女性ならではのやわらかい視点でアプローチし、きめ細やかな配慮で、相続手続きが終わった後も、お客様が笑顔になれるような、円満な相続になるようサポートいたします。

③ 手間のかかる作業はすべてお任せ

印鑑証明書などの一部の書類を除き、戸籍などの相続登記に必要な証明書類をご本人に代わって収集することができます。

当事務所では、相続登記に必要なほとんど全ての作業を代行いたします。

戸籍謄抄本・住民票・固定資産税評価証明書の取り寄せ

遺産分割協議書など相続人の署名捺印の必要な書類の作成

法務局への登記申請

登記完了書類の受領

慣れないと手間のかかかる作業をお任せ頂くことで、労力的・時間的・精神的な面でも、お客様のご負担が大幅に軽減されます。

④ ワンストップサービス

相続の手続きは、相続税はもちろん、その他の税についても配慮が必要です。

手続きが済んだ後に、税務上の不都合が判明しても、元に戻すことはできません。

当事務所では、ヒアリングの段階から、税務も含めた様々な角度から、お客様にとってベストな方法を一緒に考えます。

ご希望によっては、税理士がご相談に同席させて頂く機会を設けるなどして、極力お客様にご負担の少ない方法で、税務とのワンストップサービスを実現しています。

詳しくは、当事務所のワンストップサービスのページをご覧ください。

⑤ 複雑な案件にも対応

他の専門家が途中で辞めてしまった相続手続きでも、当事務所で解決できた事例がいくつもあります。

複雑な案件、デリケートな事情のある案件、何か難しい事情があっても、前向きにねばり強く、お客様と一緒に解決を目指して全力で取り組みます。

あきらめず、ぜひ一度ご相談下ください。

⑥ 相談無料

初回のご相談は無料です。

事務所にお越し頂くのが難しい場合は、出張相談させて頂きます。遠慮なくご相談ください。

詳しくは自宅で相談を聞いてもらうことはできますか(出張相談してもらえますか)?のページをご覧ください。

⑦ 良心的で明瞭な費用

当事務所では、どなたにも価値を感じて頂ける料金体系を心がけ、お客様ごとの事情にあわせてお選びいただけるよう、いくつかのプランをご用意しています。

「相続登記」のプランは、下記の2つになります。

煩雑な作業等をすべておまかせ頂ける相続登記おまかせプラン(80,000円~)

戸籍の収集・遺産分割協議書の作成等をご自分でされる方のための相続登記ピンポイントサービスプラン(60,000円~)

相続手続きプランの料金

 多くの方に選ばれている
プランはこちら

各サービスの内容・価格 相続登記
ピンポイント
サービスプラン
相続登記
おまかせプラン
相続コンサルティング 0円
戸籍の収集・相続人調査・相続関係説明図の作成 15,000円 ×
遺産分割協議書の作成 15,000円 ×
不動産の名義変更(相続登記) 60,000円~
預貯金、株式などの相続手続き
(解約・名義変更)
100,000円~ × ×
お客さまカードの発行 0円
料 金 (合 計) 60,000円~
※詳しくはこちらを参照。
90,000円
⇒80,000円~

※詳しくはこちらを参照。

※印紙代、郵送料、戸籍謄本等手数料等取得費用の実費は別途かかります。

詳しくは、相続手続きプランのご紹介のページでご説明していますので、ご覧ください。

預金や株式などの相続手続きもまとめてご依頼頂く場合は、相続フルサポートプラン(170,000円~)がお勧めです。

プラン内容の違いや、自分がどのプランに適しているのかが分からない方は、ご相談いただければ最適なプランをご提案いたしますので、お電話・お問い合わせフォームから相談日時をご予約下さい。

⑧ 相続した不動産に関するご相談にも対応できます

相続した不動産を売って、その代金を相続人で分けたい。

不動産を売却しないと相続税の納税資金がない。

「空き家譲渡の特例」の3,000万控除を使えるよう、3年以内に売却したい。

相続の手続き中に、お客様から上記のようなご相談を受ける機会があり、「不動産の売却の仲介・売却代金の精算・分配の手続きなども、一括して任せられたら良いのに。」というお声を頂くことがありました。

そこで当事務所では、平成25年に宅建免許を取得し、さらに不動産取引の実務経験が豊富なベテラン宅地建物取引士も常駐し、スタッフ全員が宅地建物取引士の資格を持って、お客様の幅広いニーズにお応えできる体制を整えています。

不動産を売ってお金で相続人に分配するような場合や、そのまま持っていても空き家になる場合など、安心してご相談ください。

※必要もないのに売却をお勧めするようなことは一切ありません。

⑨「お客さまカード」の発行

相続手続きのご依頼を頂いたお客様には、「お客さまカード」を発行させて頂きます。

ご依頼の手続きが完了した後も、当事務所の大切なお客様として、お困りごとなどのご相談に、親身に対応させて頂きます。

ご家族の方もご相談頂くことができます。何年先でも結構ですので、ご遠慮なく当事務所にご相談下さい。

ご相談の例

・遺言 ・贈与 ・不動産の売買 ・空き家問題 ・財産分与 ・相続 ・相続税対策 ・成年後見 など

相続登記のご依頼の流れ

STEP1 相談の日時をご予約

電話・お問い合わせフォーム

まずは、お電話か、お問合せフォームから、相談の日時をご予約下さい。

ご予約・お問い合わせはこちらTEL 06-4309-5090受付時間:平日9:00~17:30

メールでお問い合わせはこちら

平日営業時間終了後・土日祝日も相談対応

事前にご予約を頂ければ、平日営業時間終了後・土日祝日にも、ご相談いただくことが可能です。
  

営業時間内(平日9:00-17:30)にはお時間が取れない方も、遠慮なくご予約下さい。

出張相談OK

出張相談も致します。事務所にお越し頂くのが難しい場合など遠慮なくお知らせ下さい。

無料出張エリア・出張対応エリアについての詳細は自宅で相談を聞いてもらうことはできますか(出張相談してもらえますか)?のページでご説明しています。

STEP2 無料相談

相談は無料

ご相談は無料です。時間制限などもありませんので、安心してゆっくりご相談いただけます。

ヒアリング

丁寧にお話をお伺いします。お客様のご希望やお考えなどもお聞かせ頂き、お悩み、気になっている点など、どのようなことでもご相談ください。

STEP3 事前調査とお見積り

事前調査

必要に応じ、相続する不動産の登記の状態をインターネットで確認するなどの調査をします。

検討・ご提案・方針の決定

お客様のご希望をお聞きしながら、相続登記の進め方を検討します。

相続登記費用のお見積り

相続登記費用の見積り(概算)のご提示をさせて頂きます。

STEP4 ご依頼

相続登記の進め方や見積りにご納得いただきましたら、正式にご依頼ください。

この段階で、キャンセルしていただく事も可能です。

STEP5 戸籍などの証明書の収集・書類作成

お客様にご用意いただく書類や、その後の段取りについてご説明いたします。

相続登記に必要な証明書類(戸籍謄本・住民票・固定資産税評価証明書など)の手配や、相続登記に必要な書類の作成に入ります。

委任状や遺産分割協議書などのご署名・ご捺印をいただく書類については、作成のうえ郵送させて頂きます。

STEP6 ご署名とご捺印

押印書類が届きましたら、指定箇所にご署名・ご捺印のうえ、印鑑証明書と一緒に返信用封筒にてご返送ください。

STEP7 法務局へ登記申請

全ての書類がそろいましたら、当事務所から法務局へ相続登記の申請を行います。

STEP8 手続き完了

法務局で登記手続きが完了します。

STEP9 費用のお支払い

お振込み又は現金でお支払い下さい。
※登録免許税額が高額の場合、申請前にお願いする場合があります。

STEP10 書類のご返却

法務局から交付された書類(登記識別情報・登記全部事項証明書・戸籍謄本等)や、お客様からお預かりした書類をお返しいたします。郵送による返却をご希望頂くことも可能です。

相続登記の参考事例のご紹介

相続登記をご依頼頂いた場合の代表的な事例をご紹介いたします。
手続きにかかる時間や費用、手順などのご参考になさって下さい。

東大阪市実家の土地建物と城東区のマンション持分を遺産分割協議で相続した事案(相続登記おまかせプラン)
依頼者  A介さん(40代・男性・大阪市在住)
先日父が亡くなりました。
相続人は、母と私、弟、妹の計4名です。
父の財産は、瓢箪山の実家の土地建物と、大阪市城東区のマンションの持分3分の1・・・


相続人が一人だけで、戸籍を自分で集められたケース(相続登記ピンポイントサービスプラン)
依頼者  A子さん(30代・女性・東大阪市在住)
父が亡くなりましたので、相続登記をお願いしたいと思います。
母とは離婚していて、相続人は一人娘の私だけです。
私は以前、弁護士事務所で働いていた経験があり、・・・

よくあるご質問(不動産の相続登記)

  • 平日昼間は仕事で動けませんが、依頼できますか?

    大丈夫です、ご依頼ください。ご予約を頂ければ、平日営業時間終了後や土日祝日でもご相談を承ります。

      

    また、市役所での戸籍等の収集なども、すべて当事務所におまかせ頂けますから、お客様が平日の昼間に時間を割いて頂く必要はありません。

    ※ただし、印鑑証明書だけは、ご自身でご用意頂くようお願い致します。

  • 自宅で相談を聞いてもらうことはできますか(出張相談してもらえますか)?

    出張相談も致します。事務所にお越し頂くのが難しい場合など遠慮なくお知らせ下さい。ご自宅やご都合のいい場所で相談をお伺い致します。

    無料出張エリア

    下記のエリアであれば、交通費無料で出張相談させて頂きます。

    大阪府
    大阪市・東大阪市・八尾市・柏原市・四条畷市・大東市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市

    出張対応エリア

    下記のエリアであれば、交通費実費のみで出張相談させて頂きます。

    大阪府
    島本町・高槻市・茨木市・箕面市・池田市・豊中市・吹田市・摂津市・堺市・藤井寺市・羽曳野市・松原市・泉大津市・富田林市・大阪狭山市・和泉市・高石市
    奈良県
    奈良市・生駒市・大和郡山市・天理市・斑鳩町・安堵町・平群町・川西町・三宅町・田原本町・王寺町・河合町・三郷町・上牧町・広陵町・香芝市・大和高田市・橿原市
    京都府
    京都市・木津川市・精華町・京田辺市・南山城村・和束町・宇治田原町・宇治市・井手町・城陽市・久御山町・八幡市・大山崎町・向日市・長岡京市
    兵庫県
    神戸市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・西宮市・芦屋市


    不動産の所在地は日本全国OK

    登記する不動産は遠方にあっても、問題ありません。日本全国インターネットによるオンライン申請が可能です。

  • 費用は、いつ支払えばいいですか?

    手続きが完了したことをお知らせした段階で、事前にお知らせした金額をお振り込みください。

    ※実費である登録免許税が高額になる場合は、登記申請前にお振込みをお願いする場合もございます。

    書類を受け取りにお越し頂ける方は、その際、現金でお支払い頂いても結構です。

  • 事務所には何回ぐらい行く必要がありますか?

    最初のご相談以外は、ほとんど事務所に来ていただく必要はありません。大抵のご依頼は、1回のご相談で完了しています。

    押印書類のやり取りや、印鑑証明書をお送りいただくのも、郵送で大丈夫です。

    登記完了後の書類や、その他の手続き完了後の書類を事務所でお受け取りいただく場合は、もう1度来ていただくことになりますが、ご希望いただければ、完了書類も郵送でお送りできます。

  • 相続登記はいつまでにすればいいですか?

    相続登記そのものに法律上の期限はありません。

    しかし手続きをしないでいると、相続人のうちの誰かが亡くなったり、高齢になって法律行為が出来なくなったり、国外に居住するなどの変化が生じて法律関係が複雑化し、手続きが格段に困難になるおそれがあります。

    相続登記を長い間放置した場合のデメリット

    相続人の一人が亡くなると、その相続人(妻・子供etc)たちも相続人となります。遺産分割協議に参加してもらい、印鑑証明書の提出・署名・捺印 (実印) をお願いしなければならない人が次々に増えていき、相続手続きがスムーズに進まなくなります。

    相続人が高齢化し、認知症などになると家庭裁判所による成年後見人の選任が必要となります。また、その方の権利を守るため相続不動産を共有しなければならない可能性が高くなります。成年被後見人と不動産を共有すれば、売却することもかなり難しくなります。

    相続人が海外に住んでいる場合、お会いして遺産分割協議を行うのが難しくなります。また日本の印鑑証明書は使えないため、領事館に行って頂き、署名証明書(サイン証明)という書類を発行してもらう必要があります。

    長期間放置され、もはや相続登記ができない状態に陥った不動産が増加していることが、社会全体の問題にもなっています。

    不動産の所有者が亡くなったら、なるべく速やかに相続登記をされるようおすすめします。

    相続税の納税期限は10ヶ月

    また、相続税を納める必要がある方の場合、納付期限が相続開始(不動産の所有者が亡くなって)から10ヶ月以内と定められています。

    納税資金を準備するため、相続した不動産を売却しなければならないのであれば、その売却の前提となる相続登記をお急ぎ頂く必要がありますので、特にご注意下さい。

    当事務所では、司法書士として相続登記を申請するだけでなく、宅建業の登録もしておりますので、相続した不動産の売却についてもお力になれます。

    また税理士とも連携していますので、相続税・不動産譲渡所得税の納税を踏まえた全体的な資金のご準備についても安心してご相談頂けます。

    普通は1つ事務所には依頼できない【相続登記】 → 【不動産の売却】 → 【相続税・不動産譲渡所得税の納税】 などの相続に関する複雑な手続きを一つの窓口で一括してスムーズに進めていくことができます。

    「遺産の分け方について話がまとまらない」「不動産の買主が見つからない」といった事情で、10ヶ月などすぐに過ぎてしまいます (相続税の納税が遅れた場合は延滞税などを課せられ、納税額がより高くなります)。

    期限に間に合うかどうか不安な方は、できるだけ早くご相談下さい。

    ご予約・お問い合わせはこちらTEL 06-6788-0320受付時間:平日9:00~17:30

    メールでお問い合わせはこちら
  • 遠方の不動産でも相続登記は依頼できますか?

    日本全国どこの不動産でも、ご依頼頂けます。

    また、特別な事情がない限り相続登記費用も変わりませんので、遠方の不動産の相続登記でも安心してご相談下さい。

  • 相談の時に何を持って行ったらいいですか?【不動産の相続登記】

    お手元にあるものだけで結構ですので、下記の資料や証明書をお持ちください。

    固定資産税の納税通知書(登記費用の概算が計算できます)

    権利書

    みとめ印

    戸籍謄抄本・住民票(すでにお手元にあるものだけで結構です)

    不動産登記簿謄本、不動産全部事項証明書(古いものでも構いません。なければ結構です)

    遺言書(作成されていた場合のみ)

    遺産分割協議書(すでに作っておられる場合のみ)

  • 相続登記はどれぐらいの期間で終わりますか?

    戸籍等の取り寄せにかかる時間や、相続人の方から書類をご返送頂く日数にもよりますが、標準的にはご依頼いただいてから、登記が完了するまで「10日 ~ 3週間」です。

  • 不動産を一人で相続することもできますか?

    民法では法定相続分が定められていますが、相続人全員で合意すれば(遺産分割協議)、誰がどの財産を相続するかは自由に決められます。

    もちろん、その不動産を、相続人のうちの誰か一人が相続すると決めても問題ありません。

    遺産分割協議書に合意した内容を記載し、相続人全員が署名と実印の捺印をして、印鑑証明書を提出して頂ければ、相続登記ができる書面になります。

    合意した内容を記載した遺産分割協議書に、相続人全員が署名・捺印(実印)

    相続人全員の印鑑証明書を提出

  • 権利書が見あたりませんが、相続登記できますか?

    相続登記の申請には、原則として権利書は必要ありませんので、ご安心ください。

    例外的に、すべての相続証明書(戸籍謄抄本・住民票の除票・除籍の附票など)がそろわない場合に必要になりますが、権利書が無くても、法務局と相談して登記手続きを進めることは可能です。

    もっとも、権利書は、遺産の調査など様々な点での重要な手がかりにもなります。お手元にあればご相談の際にお持ち下さい。

ご予約・お問い合わせはこちら TEL 06-4309-5090 受付時間:平日9:00~17:30


〒577-0841
大阪府東大阪市足代3丁目
1番7号
リップル布施南ビル 4階
近鉄布施駅 南側 徒歩1分
立体駐車場あり

 
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