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❖不動産登記事項証明書

【Q&A】①不動産の全部事項証明書 ②現在事項証明書 ③一部事項証明書 ④閉鎖事項証明書はどう違うのですか?

投稿日 : 2017年9月3日 最終更新日時 : 2017年9月7日 カテゴリー : 不動産登記事項証明書

❖記載事項の比較表①~④


■いずれも「登記事項証明書」の一種ですが、記載されている「登記記録の内容」が違います。

不動産登記規則 第百九十六条 (登記事項証明書の種類等)

1 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一 全部事項証明書 登記記録(閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部
二 現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
三 何区何番事項証明書 権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分
四 所有者証明書 登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所
五 一棟建物全部事項証明書 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部
六 一棟建物現在事項証明書 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
2 前項第一号、第三号及び第五号の規定は、閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。

■「①全部事項証明書」は、「②現在事項証明書」に記載される「現に効力を有する事項」も含めて「全ての事項」が記載されます。
■「③一部事項証明書(=何区何番事項証明書)」は、「①全部事項証明書」の一部の登記記録を特定して請求するので、他の順位番号の記載事項を、知ることも証明することもできません。
■なので、通常「①全部事項証明書」を取得すれば問題ありません。

❖「①全部事項証明書」

(物件・住所・人物名・法人名等は架空のものです)

■枚数が50枚を超えない限り、発行手数料は同じ金額ですから、証明される事項の多い「①全部事項証明書」を、通常は発行してもらいます。
■登記実務において、9割以上は「①全部事項証明書」を請求しますが、「①全部事項証明書」以外の証明書を取得するのは、次のような場合が考えられます。

❖「②現在事項証明書」を取得するメリットと「②現在事項証明書」見本

■「②現在事項証明書」は、見た目が分かりやすいというメリットがあります。
■現在効力のない「抹消された担保権」「前の所有者」などの記載がなく、現在の権利状態のみが一目瞭然です。
(物件・住所・人物名・法人名等は架空のものです)

■「過去に差押えを受けたが、ちゃんと完済したので抹消されている」といったような経緯を知られたくない方にも、役立つかもしれません。
■ある不動産について「現在の権利状態」だけを証明すればいい場合には、「②現在事項証明書」で十分足りる、ということになります。
■「税務署などの公的機関」や「銀行などの金融機関」へ提出するため、一般の方が取得する場合は「②現在事項証明書」でいい場合が多いと思います。
■しかし、具体的事情により必ずしもそうとは言い切れません。
■法務局の職員に質問している方をよく見かけますが、どの証明書が妥当かは法務局では判断できないでしょう。
■その証明書を要求している担当部署、担当者に確認してみて下さい。
■悩むなら「①全部事項証明書>②現在事項証明書」であり、大は小を兼ねる関係にありますので、「①全部事項証明書」を取得するのが無難です。

❖「③一部事項証明書(=何区何番事項証明書)」を取得するメリットと
「③一部事項証明書(=何区何番事項証明書)」見本

■マンションの敷地のように、多数の共有者がいて権利関係が複雑な不動産は、「①全部事項証明書」を取得すると記載量が膨大になり、100ページ以上にわたる場合もあります。
■こういう場合は、登記実務においても「③一部事項証明書(=何区何番事項証明書)」をあげます。
(物件・住所・人物名・法人名等は架空のものです)

■このような物件について、「①全部事項証明書」を請求してしまうと、発行手数料が加算され、必要な記載部分を探すのも大変です。
■「③一部事項証明書(=何区何番事項証明書)」の方が、こういう場合は見やすいというメリットがあります。

◎「③一部事項証明書(=何区何番事項証明書)」の請求方法

■請求する際は、必要な共有者の氏名を「登記事項証明書交付申請書」に記載すれば、法務局側で検索してあげてもらえます。

■「③一部事項証明書(=何区何番事項証明書)」を、インターネットでオンライン請求することは、システムが対応していないためか、現状はできません。
■「登記事項証明書交付申請書」を、法務局に郵送して書面請求することは可能です。

❖「④閉鎖事項証明書」

■「④閉鎖事項証明書」は、「①全部事項証明書」には載っていない過去の登記記録を調べたり、証明することが必要な場合に取得します。

不動産登記規則 196条1項1号

一 全部事項証明書 登記記録(閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部

「閉鎖登記記録」の具体例としては、下記のようなものになります。
✅ 土地の合筆により、閉鎖された方の土地の登記記録
✅ 取り壊された(滅失した)ため、閉鎖された建物の登記記録
(物件・住所・人物名・法人名等は架空のものです)

■「その登記記録に対応する不動産は、すでに存在していない」または「別物件の登記記録に移記されてしまっている」というのが、閉鎖登記記録のイメージです。
■閉鎖後に、登記記録が追加されたり、変更されたりすることも、当然ありません。
■ちなみに、「④閉鎖事項証明書」に関しても、「①全部事項」と「③③「一部事項証明書(=③何区何番事項証明書)」」のどちらを取得するか選択することになります。
■通常は、「④閉鎖事項全部証明書」を取得することになるでしょう。

◎閉鎖登記簿謄本とは・・・

■閉鎖登記簿謄本とは、登記記録がコンピュータ化により移記される前の縦書きの閉鎖された登記簿謄本です。
■コンピュータ化による移記閉鎖だけでなく、コンピュータ化前に土地の合筆、建物の滅失その他の理由により、登記簿が閉鎖された場合に取得する証明書も、閉鎖登記簿謄本になります。
■その不動産を管轄する法務局でしか取得できません。
■「登記事項証明書交付申請書」を、管轄法務局へ郵送して書面請求することは可能ですが、インターネットによりオンライン請求することはできません。
■登記簿のデータが、そもそも電子化されていないからです。

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