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❖権利書・登記識別情報

「所有権移転」登記を当事務所にご依頼くださったお客様へ

投稿日 : 2017年9月7日 最終更新日時 : 2017年9月7日 カテゴリー : 権利書・登記識別情報

こちらのページでは、不動産のご購入や相続の際に、「所有権移転」登記の手続きを、当事務所にご依頼くださったお客様を対象として、登記完了後にお届けする書類についてのご説明をさせて頂きます。

■ご依頼の登記の内容によって、書類の種類やその通数は異なりますが、「書類送付案内」に一覧を記載しております。
■同封の書類と照らし合わせ、内容のご確認をお願いいたします。

❖登記識別情報について

■所有権移転の登記が完了すると、「登記識別情報」というパスワードが、不動産ごとに、法務局から割り当てられます。
■その不動産に対して、次に、売却による所有権移転や、住宅ローンの借り換えによる担保設定の登記申請等を行う場合には、そのパスワードが必要になります。
■そのパスワードは「登記識別情報通知」に記載され、目隠しした状態で法務局から発行されます。
■不動産の真実の所有者であることの一番の証拠になるもので、従来の権利書にあたる重要な書類です。

♢登記識別情報の見本


(物件・住所・人物名・パスワード等は架空のものです)

■もちろん上記のパスワードのみで、重要な登記申請が可能になる訳ではありませんが、パスワードを他人に知られると、従来の権利書を他人に渡したのと同じことになってしまいます。
■登記識別情報通知書は、封をしたままの状態で、ご自分でも番号をご覧にならずに保管頂くことが安全だとされています。
■万が一、盗まれるなどした場合は、登記識別情報の失効制度や不正登記防止申出制度がありますから、速やかにご連絡ください。
■参考記事
【Q&A】権利書・登記識別情報を紛失した場合の対処法を教えて下さい

❖登記事項証明書について

■登記事項証明書は、その不動産の登記の状態を証明する書類で、従来の「登記簿謄本」にあたるものです。

♢不動産登記事項証明書の見本


(物件・住所・人物名・法人名等は架空のものです)

■参考記事
【Q&A】不動産登記簿謄本と不動産登記事項証明書は同じものですか?
■登記名義人や担保設定の状態など、登記の内容をご確認下さい。
■登記事項証明書は、住宅ローン控除の適用を受けるために確定申告をする際、税務署に提出することが必要な書類の一つです。
■必要に応じて、法務局で何度でも取得することができます。登記識別情報のように再発行されない書類ではありませんからご安心下さい。
■参考記事
【Q&A】不動産登記事項証明書の取り方を教えて下さい。

❖住宅用家屋証明書について

■居住用の不動産で登録免許税の軽減措置の適用条件を満たす場合、登記申請のために住宅用家屋証明書を取得して登記申請を行います。

本則の税率 (減税がない場合)
所有権保存登記 建物評価額×4/1000 (0.4%)
所有権移転登記 建物評価額×20/1000 (2.0%)
抵当権設定登記 住宅ローンの借入額×4/1000 (0.4%)

❖住宅に関する登録免許税の軽減税率


(クリックで拡大)

■住宅用家屋証明書は登記完了後、「登記識別情報通知」の後表紙にホッチキスで綴めてお返しいたします。

♢住宅用家屋証明書の見本


(物件・住所・人物名等は架空のものです)

■住宅ローンを借りて住宅を購入された方は、一定の要件を充たしていれば、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が受けられ、下記の金額の所得税が減税されます。

(クリックで拡大)

■住宅ローン控除の適用を受けるためには、住宅に居住した年の翌年の3月15日までに確定申告をしなければいけませんが、この住宅用家屋証明書が確定申告に必要な場合があります。
■その時はホチキスを外して税務署にご提出下さい。
■通常、確定申告の必要がない給与所得者の方も、購入した住宅に居住した最初の年だけは住宅ローン控除を受けるために、確定申告をしなければいけません。
■2年目以降は、金融機関から送られてくる「借入金の年末残高等証明書」を他の控除証明書と一緒に給与を支払う事業者に提出すれば、年末調整により、住宅ローン控除の処理をしてもらえますので、確定申告の必要はありません。
■国税庁ホームページ
☞ No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
■お届けいたしました書類の内容や記載事項について、ご不明な点などございましたら、当事務所までお知らせ下さいますようお願いいたします。
■このたびは当事務所にご依頼を頂き、まことにありがとうございました。
■このご縁をきっかけに、これからも住宅ローン完済後の抵当権抹消登記や、相続・贈与等による名義変更手続きなど、どうぞお気軽にご相談ください。

~*~ 今後とも末永く、よろしくお願い申し上げます ~*~

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