投稿日 : 2017年9月12日 最終更新日時 : 2017年9月21日 カテゴリー : 司法書士の業務
❖司法書士の業務範囲
■司法書士は登記の専門家として、広く知られています。
■その他に、司法書士の業務の範囲として、法律で次のように定められています。
※目的が140万円以内の簡易裁判所における訴訟・保全手続き・支払督促等に関する代理業務(簡裁訴訟代理等関係業務)については、法務大臣の認定を受けた司法書士のみが行うことができます。
■司法書士の職域が広がり、今では登記以外にも、裁判事務や成年後見業務などを専門に扱う司法書士もいて専門性が多様化しています。
①の登記の申請代理。これは司法書士の独占業務です。
ただし、全ての登記ではなく、不動産の表示登記、土地の地積や地目、建物の種類・構造・床面積などの表題部の登記については、土地家屋調査士法によって土地家屋調査士の独占業務と定められています。
その部分を除いた登記全般、売買、相続などの不動産登記や、会社設立、役員変更などの商業登記、債権譲渡や動産譲渡の登記などが、司法書士の独占業務になります。
■④の裁判所に提出する「書類の作成」については、司法書士は書類作成代理人という立場で、本人申請の形で書類を作成し、裁判所に提出することになります。不動産に関する訴訟は地方裁判所、管理人選任申立などは家庭裁判所が管轄です。これらの手続きでは司法書士は書類作成のみで代理人にはなれません。
一方、「簡易裁判所」での、「訴額140万以下の金銭債権に関する訴訟」については、認定を受けた司法書士も訴訟代理ができます。
■成年後見人には士業のなかでも司法書士が一番多く選任されています。親族が成年後見人候補者になる場合など、申立書の作成のみの代理も可能です。