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❖不動産の相続登記(土地・建物の名義変更)

【Q&A】相続放棄申述受理「通知書」が届けば、「証明書」は不要ですか?

投稿日 : 2017年9月13日 最終更新日時 : 2017年9月13日 カテゴリー : 不動産の相続登記(土地・建物の名義変更), 相続放棄

❖ Question

■ 先日、家庭裁判所に対して相続放棄の手続きを行ったところ、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきました。

■これで手続きは完了したということでしょうか?

■債権者から督促等がきた場合、この「相続放棄申述受理通知書」のコピーを渡せば良いのでしょうか?

■それとも別途「証明書」のようなものを放棄してもらわないといけないのでしょうか?

◎相続申述受理通知書の見方

(人物名等は架空のものです)

❖ Answer

■ 家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきたということは、裁判所があなたからの相続放棄の申述を受理し、手続きが無事に完了したということを意味します。

■受理した時点で相続放棄をしたことになるので、被相続人の債務を相続することはありません。

■ 相続放棄申述受理通知書は1通しか発行されないため、債権者には、そのコピーを渡すことで、こと足りる場合が多いです。

■もし、債権者から証明書の提出を求められた時には、家庭裁判所に申請して、必要な通数の「相続放棄申述受理証明書」の交付を受けることが出来ます。

◎相続放棄申述受理証明書の見本

(人物名等は架空のものです)

◎相続放棄申述受理証明書の請求方法

■「相続放棄申述受理証明書」を請求したい方は、下記のホームページなどを参考になさって下さい。

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