投稿日 : 2017年9月13日 最終更新日時 : 2017年9月13日 カテゴリー : 不動産の相続登記(土地・建物の名義変更), 相続放棄
❖ Question
■ 先日、家庭裁判所に対して相続放棄の手続きを行ったところ、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきました。
■これで手続きは完了したということでしょうか?
■債権者から督促等がきた場合、この「相続放棄申述受理通知書」のコピーを渡せば良いのでしょうか?
■それとも別途「証明書」のようなものを放棄してもらわないといけないのでしょうか?
◎相続申述受理通知書の見方
(人物名等は架空のものです)
❖ Answer
■ 家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきたということは、裁判所があなたからの相続放棄の申述を受理し、手続きが無事に完了したということを意味します。
■受理した時点で相続放棄をしたことになるので、被相続人の債務を相続することはありません。
■ 相続放棄申述受理通知書は1通しか発行されないため、債権者には、そのコピーを渡すことで、こと足りる場合が多いです。
■もし、債権者から証明書の提出を求められた時には、家庭裁判所に申請して、必要な通数の「相続放棄申述受理証明書」の交付を受けることが出来ます。