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❖不動産の相続登記(土地・建物の名義変更)

【Q&A】相続登記の申請に期限はありますか?

❖ 相続登記の申請には期限があります。

■令和6年4月1日に不動産の相続登記が義務化され、登記申請の期限が法律で定められました。
■相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をすることが必要です。
■ 法改正前は期限の定めはなかったため、相続登記がされていない不動産がたくさんありますが、それらも義務化の対象となりますので、令和6年4月1日から3年(令和9年4月1日)までに登記申請をしなければなりません。

相続登記義務化に関する法務省HP

◎ 相続登記を行わないことによるデメリット

■正当な理由がないのに相続登記をしない場合、最大10万円の過料(行政罰)が科されるおそれがあります。

不動産登記法 第百六十四条(過料)

(過料)
第百六十四条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する

(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二
1 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

■不動産が亡くなった方の名義のままでは、不動産の売買などの処分をすることができません。
■相続登記をしないで長期間おいておくと、その間に次の相続が発生するなどして相続人の数が増える場合があります。他の相続人と連絡がつかなくなる、相続人が高齢になり認知症を発症するなど、いざ相続登記をしようとした時にスムーズに手続きできなくなるケースが多いです。。
■過料の罰則があるだけでなく、相続登記をせずに放置することはリスクを伴います。できるだけ速やかに手続きなさってください。

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