投稿日 : 2017年9月12日 最終更新日時 : 2017年9月21日 カテゴリー : 司法書士の業務
❖当事務所の取り扱い業務
当事務所では不動産登記・商業登記を中心業務としていますが、行政書士、公認不動産コンサルティングマスターの資格も備えており、幅広いサポートをさせて頂くことができます。
◎不動産・預金・株式の相続手続き
■相続に関しては、戸籍等の取り寄せによる法定相続人の確定作業、遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記の申請代理、銀行や証券会社への相続手続きの代理など、手続きに必要な一連の作業のほとんどを代行させて頂くことができます。
相続人の方にして頂くことは、誰がどの遺産を相続するかについての全員の合意形成(遺産分割協議)と印鑑証明書の取得です。
司法書士は、弁護士と違って相続人間の話あいの仲裁をしたり、代理で交渉することはできませんが、相続人同士の間で話がまとまるなら、弁護士に依頼される場合、銀行の相続サービスを利用される場合に比べ、比較的費用対効果の高いサポートがご提供できると思います。
◎不動産登記・商業、各種法人登記
■売買、贈与、財産分与、所有権保存、抵当権抹消などの不動産登記
■会社設立、役員変更、商号変更、目的変更、本店移転、などの商業登記
社会福祉法人、医療法人、事業協同組合など各種の法人登記の行っております。
定款変更等の際の、管轄官庁への届出書類等も、ご依頼があれば作成いたします。
◎裁判所に提出する申立書等の作成(相続放棄・成年後見申立)
■相続放棄、成年後見人選任申立、相続財産清算人選任申立、不在者財産管理人選任申立などの書類作成を致します。
■但し、過払い金の請求や民事訴訟などの裁判事務については、専門にしておりません。専門外のご相談を頂いた場合には、相応しい専門家をご紹介させて頂くことができますので、どの専門家に相談してよいか、分からなくて悩んでおられる場合にも、どうぞお気兼ねなく、当事務所までご相談ください。
◎不動産に関するご相談
■相続した不動産の売却、空家問題をはじめ、不動産に関するご相談を幅広く承ります。
■一般社団法人大阪不動産コンサルティング協会のメンバーとして活動しており、ご希望により、ご相談の内容の分野に強い不動産コンサルティングマスターのご紹介も可能です。