◎ 自分が亡くなった後の相続について、こんなお悩みはありませんか?
✅ 自分の遺産の相続で、子供たちが揉めないで欲しい。
✅ 子供がいないので、夫婦どちらかが亡くなった時のことが心配。
✅ 内縁の妻に、財産を相続させたい。
■ 遺産の分け方をめぐって、相続人の間でトラブルが発生したり、様々な原因から、相続の手続きがスムーズに進まないことが、よく起こっています。
・遺言を遺していない場合、相続人全員から遺産の分け方への合意と、印鑑証明書の提出などの協力が得られないと、相続の手続きができません。
■ 預金等も凍結されたまま、引き出せない状態が続いて、遺族の生活に支障が出る場合もあります。
・遺言なんて、自分にはまだまだ先のことと思っていても、人生何が起こるか分かりません。判断力が低下してからでは遺言はできなくなります。
・お元気なうちに、遺言を作成して万が一の時のために備えておくことは、大切な方にとっての何よりの心遣いです。
◎ 自筆証書遺言と公正証書遺言
■ 遺言書の種類のうち、一般的に利用されるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
■ 公正証書遺言は、自筆証書遺言とは違い、形式の不備などによって遺言が無効になったり、遺言の真否をめぐって争いが生じたり、遺言の紛失・隠匿・偽造等の心配がありません。
・そのため、当事務所では、できるだけ公正証書遺言を作成して頂くようおすすめしています。
・遺言をされる目的やお気持ちをお伺いし、そのご希望が実現できるように、遺言書の文案等を作成しサポートさせて頂きます。
■ 遺言に立ち会う証人として、公証人役場に出向くこともさせて頂きます。
・遺言書の作成をご検討の方は、ぜひご相談ください。
・特に下記にあてはまる方は、この機会に遺言をご検討ください。
遺言を書いた方が良い可能性の高い方
✅ 子供のいないご夫婦
✅ 先妻(夫)との間に子供がいる方
✅ 相続人の中に、認知症などで判断能力の低下した人がいる場合
✅ 行方の分からない相続人がいる場合
✅ 相続人に未成年者がいる場合
✅ 相続人ではない人(孫・内縁の妻やその連れ子など)に財産を残したい場合
✅ 事業を継がせたい人がいる場合
✅ 法定相続人全員で遺産分割協議をすることが難しい場合
✅ 相続人同士の仲が悪い、相続で揉めることが予想される場合
✅ 相続人が多い場合
✅ 自分しか財産の内容を把握している人がいない場合
♢ 子供のいないご夫婦
■ 子供のいないご夫婦の場合、夫が亡くなると、妻が夫の遺産を相続する権利を全て持つわけではなく、以下の順で夫の親族も法定相続人になります。
① 配偶者の両親
② 両親が亡くなっている場合 → 配偶者の兄弟姉妹
③ 両親も兄弟姉妹も亡くなっている場合 → 配偶者の甥・姪
■ 夫名義の自宅を、妻が相続して、そこで引き続き暮らしていくためには、夫の親族たちにも、妻一人が自宅を相続することに同意し、手続きに協力してもらわなければなりません。
・具体的には、妻が単独で相続する内容の遺産分割協議書への署名・捺印と、印鑑証明書の交付をしてもらわなければ相続手続きができません。
・銀行預金や株式・投資信託などの相続手続きについても同じです。
■ 生活資金を管理している口座が凍結されたまま、相続の手続きができないと、残された妻の生活が、たちまちおびやかされる事にもなりかねません。
・実際に、困ってご相談に見えることが多いケースです。
・子供の無いご夫婦は、必ずお互いに遺言をしておいて頂きたいと思います。
♢ 先妻(夫)との間に子供がいる方
■ 離婚した先妻との間に子供がいる場合、その子供も夫の法定相続人です。
・遺言がないと、夫が亡くなった後に先妻の子と相談して、遺産の分け方を決めなければいけません。
・先妻の子が未成年者であれば、親権者である先妻との間で、亡き夫の遺産についての分割協議を行うことになります。
■ しかし、遺言があれば、遺言の内容に沿って相続の手続きがスムーズにできます。
・子供には等しく遺留分減殺請求権がありますので、遺言の内容には検討が必要ですが、遺族の精神的、労力的な負担は大きく軽減されると思います。