全般
大丈夫です、ご依頼ください。
ご予約を頂ければ、平日営業時間終了後や土日祝日でもご相談を承ります。


また、市役所での戸籍等の収集なども、すべて当事務所におまかせ頂けますから、
お客様が平日の昼間に時間を割いて頂く必要はありません。
※ただし、印鑑証明書だけは、ご自身でご用意頂くようお願い致します。
出張相談も致します。事務所にお越し頂くのが難しい場合など遠慮なくお知らせ下さい。
ご自宅やご都合のいい場所で相談をお伺い致します。
▶ 無料出張エリア
下記のエリアであれば交通費無料で出張相談させていただきます。
大阪府
大阪市・東大阪市・八尾市・柏原市・四条畷市・大東市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市
▶ 出張対応エリア
下記のエリアであれば、交通費実費のみで出張相談させて頂きます。
大阪府
島本町・高槻市・茨木市・箕面市・池田市・豊中市・吹田市・摂津市・堺市・藤井寺市・羽曳野市・松原市・泉大津市・富田林市・大阪狭山市・和泉市・高石市
奈良県
奈良市・生駒市・大和郡山市・天理市・斑鳩町・安堵町・平群町・川西町・三宅町・田原本町・王寺町・河合町・三郷町・上牧町・広陵町・香芝市・大和高田市・橿原市
京都府
京都市・木津川市・精華町・京田辺市・南山城村・和束町・宇治田原町・宇治市・井手町・城陽市・久御山町・八幡市・大山崎町・向日市・長岡京市
兵庫県
神戸市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・西宮市・芦屋市
▶ 不動産の所在地は日本全国OK
登記する不動産は遠方にあっても、問題ありません。日本全国インターネットによるオンライン申請が可能です。
手続きが完了したことをお知らせした段階で、事前にお知らせした金額をお振り込みください。
※実費である登録免許税が高額になる場合は、登記申請前にお振込みをお願いする場合もございます。
書類を受け取りにお越し頂ける方は、その際、現金でお支払い頂いても結構です。
最初のご相談以外は、ほとんど事務所に来ていただく必要はありません。大抵のご依頼は、1回のご相談で完了しています。
押印書類のやり取りや、印鑑証明書をお送りいただくのも、郵送で大丈夫です。
登記完了後の書類や、その他の手続き完了後の書類を事務所でお受け取りいただく場合は、もう1度来ていただくことになりますが、ご希望いただければ、完了書類も郵送でお送りできます。
「不動産の相続登記」に関するご質問
日本全国どこの不動産でも、ご依頼頂けます。
また、特別な事情がない限り相続登記費用も変わりませんので、遠方の不動産の相続登記でも安心してご相談下さい。
お手元にあるものだけで結構ですので、下記の資料や証明書をお持ちください。
✅ 固定資産税の納税通知書(登記費用の概算が計算できます)
✅ 権利書
✅ みとめ印
✅ 戸籍謄抄本・住民票(すでにお手元にあるものだけで結構です)
✅ 不動産登記簿謄本、不動産全部事項証明書(古いものでも構いません。なければ結構です)
✅ 遺言書(作成されていた場合のみ)
✅ 遺産分割協議書(すでに作っておられる場合のみ)
相続人多数の案件を除き、多くの場合ご依頼から1か月程度で戸籍等の証明書類の取り寄せが終わり、遺産分割協議書等の登記関係書類を作成してご送付できています。
全ての相続人の方がご署名ご捺印頂いた書類と印鑑証明書が全て揃えば、管轄の法務局に登記を申請致します。
申請から登記の完了までの期間は法務局によって異なり、大阪法務局の管内では現在1か月~1か月半程度先の完了予定となっております。
民法では法定相続分が定められていますが、相続人全員で合意すれば(遺産分割協議)、誰がどの財産を相続するかは自由に決められます。
もちろん、その不動産を、相続人のうちの誰か一人が相続すると決めても問題ありません。
遺産分割協議書に合意した内容を記載し、相続人全員が署名と実印の捺印をして、印鑑証明書を提出して頂ければ、相続登記ができる書面になります。
✅ 合意した内容を記載した遺産分割協議書に、相続人全員が署名・捺印(実印)
✅ 相続人全員の印鑑証明書を提出
相続登記の申請には、原則として権利書は必要ありませんので、ご安心ください。
例外的に、すべての相続証明書(戸籍謄抄本・住民票の除票・除籍の附票など)がそろわない場合に必要になりますが、権利書が無くても、法務局と相談して登記手続きを進めることは可能です。
もっとも、権利書は、遺産の調査など様々な点での重要な手がかりにもなります。お手元にあればご相談の際にお持ち下さい。
「預金・株式の相続手続き」に関するご質問
相続税の納税が必要な方は、納付期限が相続開始から10ヶ月以内と定められています。
納税のために、金融機関への相続手続きを済ませることが必要な場合には、期限に間に合うよう、手続きを行って頂きたいと思います。
相続税が必要ない方の場合は、法律的な手続きの期限はありません。
しかし手続きをしないでいると、相続人のうちの誰かが亡くなったり、高齢になって法律行為が出来なくなったり、国外に居住するなどの変化が生じて法律関係が複雑化し、手続きが格段に困難になるおそれがあります。
相続が発生したら、なるべく速やかに相続手続きを済ませて頂くようおすすめします。
お手元にあるものだけで結構ですので、下記の資料や証明書をお持ちください。
✅ 預金通帳
✅ 証券会社からの郵便物、残高証明書等の資料
✅ みとめ印
✅ 戸籍謄抄本・住民票(すでにお手元にあるものだけで結構です)
✅ 遺言書(作成されていた場合のみ)
✅ 遺産分割協議書(すでに作っておられる場合のみ)
民法では法定相続分が定められていますが、相続人全員で合意すれば(遺産分割協議)、相続の仕方は自由に決められます。
預貯金や株式も、法定相続分どおりに分ける必要はなく、お一人がすべて相続することもできます。
「遺産分割協議書」や「金融機関の所定用紙」に、相続人全員が署名と実印の捺印をして、印鑑証明書を提出して頂ければ、法定相続分以外の割合で相続することもできます。
「会社設立登記」に関するご質問
商号、本店、目的、役員その他、定款に記載する内容が決まってから、登記申請をするまでの期間は、通常で2週間程度、特急で1週間程度です。
登記が完了して履歴事項全部証明書などが取得でき、新会社名義で預金口座を開設したり、役所への事業所開設届けを行うことができるのは、管轄の法務局によりますが、登記申請から10日~2週間後くらいになります。
日本全国どこの管轄の会社でも、ご依頼頂けます。
ただし、定款は、本店所在地の公証人の認証が必要ですので、定款認証に出張費が発生する場合があります。
お客様ご本人や従業員の方に公証役場へ行っていただき、出張費がかからなかったケースもございます。