相続登記そのものに法律上の期限はありません。
しかし手続きをしないでいると、相続人のうちの誰かが亡くなったり、高齢になって法律行為が出来なくなったり、国外に居住するなどの変化が生じて法律関係が複雑化し、手続きが格段に困難になるおそれがあります。
相続登記を長い間放置した場合のデメリット
相続人の一人が亡くなると、その相続人(妻・子供etc)たちも相続人となります。遺産分割協議に参加してもらい、印鑑証明書の提出・署名・捺印 (実印) をお願いしなければならない人が次々に増えていき、相続手続きがスムーズに進まなくなります。
相続人が高齢化し、認知症などになると家庭裁判所による成年後見人の選任が必要となります。また、その方の権利を守るため相続不動産を共有しなければならない可能性が高くなります。成年被後見人と不動産を共有すれば、売却することもかなり難しくなります。
相続人が海外に住んでいる場合、お会いして遺産分割協議を行うのが難しくなります。また日本の印鑑証明書は使えないため、領事館に行って頂き、署名証明書(サイン証明)という書類を発行してもらう必要があります。
長期間放置され、もはや相続登記ができない状態に陥った不動産が増加していることが、社会全体の問題にもなっています。
不動産の所有者が亡くなったら、なるべく速やかに相続登記をされるようおすすめします。
相続税の納税期限は10ヶ月
また、相続税を納める必要がある方の場合、納付期限が相続開始(不動産の所有者が亡くなって)から10ヶ月以内と定められています。
納税資金を準備するため、相続した不動産を売却しなければならないのであれば、その売却の前提となる相続登記をお急ぎ頂く必要がありますので、特にご注意下さい。
当事務所では、司法書士として相続登記を申請するだけでなく、宅建業の登録もしておりますので、相続した不動産の売却についてもお力になれます。
また税理士とも連携していますので、相続税・不動産譲渡所得税の納税を踏まえた全体的な資金のご準備についても安心してご相談頂けます。
普通は1つ事務所には依頼できない【相続登記】 → 【不動産の売却】 → 【相続税・不動産譲渡所得税の納税】 などの相続に関する複雑な手続きを一つの窓口で一括してスムーズに進めていくことができます。
「遺産の分け方について話がまとまらない」「不動産の買主が見つからない」といった事情で、10ヶ月などすぐに過ぎてしまいます (相続税の納税が遅れた場合は延滞税などを課せられ、納税額がより高くなります)。
期限に間に合うかどうか不安な方は、できるだけ早くご相談下さい。