大切な相続のご相談は、東大阪の司法書士東堤エリ事務所へ

当事務所のワンストップサービス

司法書士に相続手続きを依頼するのが良い理由

相続の手続きをスムーズに、そして将来的により良い結果になるように、必要な最小限の費用で行うためには、最初に相談する窓口選びがとても重要です。

相続に関するサービスの広告では、「たくさんの専門家が、チームで対応するので安心」といった文言をよく目にしますが、たくさんの専門家が動くとなると、それだけ費用が高くなってしまいます。

一般的に司法書士は、相続登記を含む、登記全般の専門家です。

相続に関する法律に強いのはもちろん、相続人を確定するための戸籍の収集と解析作業のエキスパートでもあり、これらの作業を正確かつ迅速に進めることについて、他のどの士業よりも得意としています。

相続財産に、不動産が含まれている場合、他の専門家に依頼すると、「登記は司法書士に外注する」ことになりますが、直接司法書士に依頼すれば、費用も時間も余分にかかることがありません。

当事務所に相続手続きを依頼するのが良い理由

司法書士の中でも、専門分野は細分化してきており、依頼する先によってサービスの質は異なります。

当事務所では、様々な相続案件に対応してきた豊富な経験があり、公認不動産コンサルティングマスターの資格を持った司法書士が、お客様のご相談に直に対応いたします。

大切な相続の手続きが、的確にスムーズに行えるように、お客様に必要と思われる情報提供やアドバイスをさせて頂きます。

※不動産コンサルティングとは、不動産に関する専門的な知識と技能をもとに、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理等について、相談者が最善の選択や意思決定を行えるように必要な提案等をさせて頂く業務です。

弁護士・税理士に依頼する必要があるケースは限られています

他の専門家の関与が必要な場合は限定されていて、割合的にはそう多くありません。

【税理士の関与が必要な場合】

相続税の申告が必要であるのは、遺産総額が「相続税の基礎控除額」を超えている場合です。

相続税の基礎控除額 = 3,000万円 +600万円× (法定相続人の人数)

国税庁の統計によれば、相続税の申告者の割合は、約8%です。(基礎控除額変更後の平成27年度)つまり、92%の方は、相続税の申告は必要ないということです。

相続税の申告が必要そうかどうか、慎重な検討が求められる場合には、資産税に強い税理士に正確な判断をして頂きます。

その結果、相続税の申告や納税が必要と判断される場合には、税理士と連携し、相続税の申告期限に配慮して手続きを進めます。

【弁護士の関与が必要な場合】

弁護士への依頼が必要なのは、相続人の間で遺産の分け方で意見が対立するなど、紛争性のある場合です。

けれども、相続人のなかに「日頃あまりつきあいのない人」がいるというだけで、直ちに弁護士に依頼する必要がある訳ではありません。

当事者同士で話し合いをする前から、いきなり弁護士を通じて交渉されれば、相手の方も過剰に身構えてしまう可能性もあるでしょう。

相続人の方の合意が円満に整うことが一番だと考えますので、当事務所では、心をこめてそのためのサポートをさせて頂きます。

どうしても合意に至らない場合は、信頼できる弁護士をご紹介させて頂きますが、これまでの多くの事例では、疎遠であった相続人の方からも、ご協力を頂くことができ、相続手続きが円満に終了しています。

当事務所の「ワンストップサービス」の意味

相続についての最初の相談窓口として、当事務所にお気軽にご相談下さい。

お話をお伺いして正確な情報をお知らせ頂けば、司法書士だけで全て対応可能な事案かどうかの、見通しをお伝えすることができます。

ほとんどのケースでは、司法書士だけで十分であるとわかり、すぐに安心して頂くことができると思います。

また、相続した不動産の売却等をご検討の場合は、売却価格の査定や、ご依頼により売却の仲介業務を担当させて頂くことも可能です。

当事務所のワンストップサービスは、必要かつ十分な、将来にわたっても最善と考えられる方法をお客様に選択して頂き、極力時間的・費用的・精神的なご負担をおかけしないことに心を配るサービスです。

そして必要性とご希望に応じ、税理士、弁護士をはじめ、賃貸管理や不動産の有効活用の専門家など、不動産コンサルティングの分野でもそれぞれの分野で高いスキルを持つ信頼できる専門家をご紹介させて頂くことが可能です。

どうぞ安心してご相談下さい。

ご予約・お問い合わせはこちら TEL 06-4309-5090 受付時間:平日9:00~17:30


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