大切な相続のご相談は、東大阪の司法書士東堤エリ事務所へ

不動産登記

不動産の売買と立ち合い

不動産の売買をご予定の方へ

不動産を売買したときは、所有権が売主から買主に移転するのに伴い、速やかに不動産の名義を変更する必要があります。

多くの場合、売買契約で「代金全額の支払いと同時に所有権が移転する」と定めています。売主が所有権移転登記に必要な書類を買主に交付するのと引き換えに、買主が売買代金を支払う形で代金決済を行うのが一般的です。

司法書士は、この代金決済に立会い、確実に買主の名義に登記を変更できる書類が揃っていることを確認して、代金決済にGOサインを出し、完了後速やかに法務局に登記申請を行います。

実際の不動産取引では、買主の住宅ローンの抵当権設定や、売主の住宅ローンの抵当権の抹消、売主の住所の変更登記など、いくつもの登記手続きが同時に必要になります。

書類の一つにでも不備があれば、一連の登記が滞ってしまうおそれがあり、専門家としての豊富な経験が要求される場面であり、登記の専門家である司法書士が、不動産取引を安全かつ迅速に完成させる役割を担っています。

こんなお悩みはありませんか?

会社と社長の間で不動産を売買します。売買契約書等の作成もお願いできますか?

知り合いから土地を買うことになりました。何に気をつけたらよいでしょうか?

相続した不動産を売って、売却代金を相続人で分けることはできますか?

当事務所では、親族間や、会社と代表者の間で不動産の売買をされる場合の、売買契約書の作成や利益相反議事録の作成なども行います。ご希望に応じ、固定資産税等の日割計算の精算表や領収書の作成など、必要な範囲でサポートさせて頂きます。

隣地の方から、又は知り合いとの間で仲介業者を間に入れずに不動産の取引される場合には、その不動産に関する法令上の制限や接道などを調査しておかないと、建てようと思っている建物が建てられなかったり、将来人に売れなかったり、大きな損害が発生するおそれがあります。

当事務所では、このような場合に、登記申請だけでなく、ご希望に応じて物件調査をさせて頂きます。

また、相続した不動産を換価して分割するご予定の時は、遺産分割協議書の作成、相続登記不動産仲介、売買代金の精算業務まで当事務所に一括してご依頼頂くことが可能です。

不動産取引の代金決済に立会って、登記申請を行うだけでなく、様々な形の不動産の取引に対応いたしますので、不動産の売買をご予定の方は、お気軽にご相談下さい。

住宅ローンを完済された方へ

住宅ローンを借りると、土地建物に抵当権が設定されていますが、ローンを完済すると、その抵当権を抹消するための書類が、金融機関から交付されます。

放置すると、登記上抵当権が残った状態になり、時間が経つと手続きが複雑になるおそれがありますので、金融機関から書類を受け取ったら、速やかに手続きをしておかれることをお勧めいたします。

不動産の贈与を検討されている方へ

不動産を贈与し、所有権が移転したときは、所有権移転登記を行います。

贈与とは、無償で譲渡することで、対価の支払いを伴わず不動産の名義を変えた場合も、贈与と見做されます。

配偶者控除などの優遇税制も用意されていますが、基本的に贈与には贈与税が課税されますので、税務面での検討を慎重に行ったうえで進めることが大切です。

当事務所では、税理士と連携して、業務を行っておりますので、贈与をご検討の方はご相談下さい・

ご予約・お問い合わせはこちら TEL 06-4309-5090 受付時間:平日9:00~17:30


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