相続登記の申請には、原則として権利書は必要ありませんので、ご安心ください。

例外的に、すべての相続証明書(戸籍謄抄本・住民票の除票・除籍の附票など)がそろわない場合に必要になりますが、権利書が無くても、法務局と相談して登記手続きを進めることは可能です。

もっとも、権利書は、遺産の調査など様々な点での重要な手がかりにもなります。お手元にあればご相談の際にお持ち下さい。