インターネット登記情報の見本

(住所・人物名・法人名等は架空のものです)

履歴事項証明書の見本

(住所・人物名・法人名等は架空のものです)

現在事項証明書の見本

(住所・人物名・法人名等は架空のものです)

比較表


会社・法人のインターネット登記情報と履歴事項全部証明書・現在事項全部証明書には、以下のような相違点があります。

記載事項の違い


履歴事項全部証明書とインターネット登記情報の記載事項は、全く同じです。

インターネット登記情報で現在事項のみを記載したものはありません。

履歴事項全部証明書と現在事項全部証明書の記載事項の違いについては、以下の記事をご覧ください。
☞ 【Q&A】履歴事項全部証明書・現在事項全部証明書・代表者事項証明書の違いは何ですか?

証明力の違い

会社・法人に関する登記事項についての公的な証明書として、各種の手続きに最も利用されているのが、履歴事項全部証明書や現在事項全部証明書などの登記事項証明書です。

これに対し、インターネット登記情報には、原則として法的な証明力はありません。インターネット登記情報には、法務局の証明印もありませんし、PDFファイルの様式であるため、改竄(かいざん)される可能性があるからと考えられます。

証明力を持つ登記事項証明書の提出が求められる手続きには使用できませんが、インターネット登記情報の内容は、履歴事項全部証明書と同じですから、登記されている内容を確認することだけが目的の場合には、手数料が安く、手軽に取得できるインターネット登記情報は、非常に便利なシステムです。

登記情報提供サービス ホームページより よくあるご質問

Q7
登記情報に法的な証明力はありますか。
A7
当サービスは,登記情報請求を行った時点の登記内容を確認することを目的としたサービスです。
したがって,印刷しても登記官の認証文や登記官印が付されておらず,法的な証明力はありません。
なお,行政機関等へのオンライン申請において,登記事項証明書を添付する代わりに当サービスにより取得した照会番号を利用することができる場合がありますが,照会番号が添付書類として認められるかどうかについては,申請先の行政機関等にお問い合わせください。

但し、照会番号つきでインターネット登記情報を取得した場合は、登記事項証明書の代わりとして照会番号が添付書類として認められる場合があります。一部の行政機関は、照会番号からインターネット登記情報の内容を確認できるシステムを利用できるからです。

逆に、民間の金融機関は、インターネット登記情報の照会番号から、その会社の登記事項を確認することができませんので、登記事項証明書の原本の提出を要求される場合が多いでしょう。

照会番号の提出が認められる行政機関の具体例

オンライン登記申請の際、添付する登記事項証明書の代わり

オンラインによる登記申請で登記事項証明書の添付が必要な場合に、インターネット登記情報の照会番号を利用することができます。

ex.オンラインで役員変更登記を申請する場合に添付する会計監査人の登記事項証明書は、インターネット登記情報の照会番号が利用できます。

法務省ホームページより 不動産登記の電子申請(オンライン申請)について

(ウ) 登記事項証明書
登記事項証明書を申請情報と併せて提供すべき場合には,財団法人民事法務協会の登記情報提供サービスの照会番号サービスによって提供される「照会番号」を申請情報のその他事項欄に記録(照会番号の他に,発行日付も併せて入力願います。)して申請することにより,登記事項証明書の添付を省略することができます(不動産登記令第11条)。

e-taxによる確定申告の際、添付する登記事項証明書の代わり

いわゆる【e-Tax(イータックス)】、国税電子申告・納税システムを利用して確定申告などの手続きをする際、登記事項証明書を提出する代わりに、インターネット登記情報の照会番号が利用できる場合があります。

国税庁ホームページより 確定申告書作成コーナー ~贈与税申告書作成のための操作の手引き~(贈与税) e-Tax編 7ページ

① インターネット登記情報提供サービスを利用して提供を受けた「登記事項証明書」に係る照会番号を送信する場合は、発行年月日及び照会番号を入力してください(照会番号の有効期間は 100 日間ですので、期間に余裕を持って送信してください。)。
なお、登記情報提供サービスの利用方法につきましては、登記情報提供サービスのホームページ(http://www1.touki.or.jp/)をご確認ください。

法人設立届出書を提出する際、添付する登記事項証明書の代わり

新たな会社などの法人を設立して税務署に法人設立届出書を提出する際、添付しなければいけない会社の登記事項証明書の代わりとして、インターネット登記情報の照会番号を利用することができます。

国税庁ホームページより 法人設立届出書 法人設立届出書の記載要領等

内国法人である普通法人又は協同組合等(法人税法別表第3に掲げる法人)を設立した場合には、その設立の日以後2月以内に法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっておりますので、下記の記載方法を参考としてこの届出書を作成し、添付書類を添えて提出してください。

1 提出部数及び添付書類等

この届出書は、次に掲げる書類を添付して1通提出してください。

なお、資本金1億円以上の内国普通法人の場合は2通提出してください。

① 定款、寄附行為、規則又は規約(以下「定款等」といいます。)の写し

② 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は登記簿謄本
(注)1 「オンライン登記情報提供制度」(http://www.touki.or.jp)を利用した場合には、(照会番号 )及び(発行年月日: 年月 日)欄に「照会番号」及び「発行年月日」を記載してください。

この場合には、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は登記簿謄本の添付は不要です。

証明力の有効期間

登記事項証明書の有効期間は、使用目的や提出先によって異なります。

平成27年11月2日の不動産登記令改正前までは、不動産登記の申請に履歴事項全部証明書などの登記事項証明書を資格証明書として添付する場合の有効期間は、3ヶ月でした。

改正後は、会社法人等番号を登記申請書に記載するか、発行後1ヶ月以内の登記事項証明書を添付する取扱いになっています。

法務省ホームページ
☞ 不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)

自動車の登録関係の申請に登記事項証明書を添付する場合

自動車の登録関係の申請で、登記事項証明書を添付する場合は、発行後3ヶ月以内のものを添付する運用になっています。

照会番号つきインターネット登記情報の有効期間は、取得後100日です。

様式の違い

履歴事項全部証明書や現在事項全部証明書などの登記事項証明書は、法務局の緑色の専用用紙に印刷されているため、改竄しにくいようになっています。

インターネット登記情報は、PDFファイルをダウンロードするだけで、背景などの画像も特にありません。

インターネット登記情報を紙として保存したり、パソコンやタブレットを使わず人に見せたりするためには、自分でPDFファイルを印刷することになります。

手数料の違い

登記事項証明書を取得する際に必要な手数料は、申請の仕方により、以下のように異なります。

【①登記事項証明書交付申請書の場合】  1通 600円

【②証明書発行請求機の場合】 1通 600円

【オンライン申請の場合】
③法務局窓口受領 1通 480円
④郵送受領 1通 500円

①②③の方法は、法務局に行かなければいけませんので、その交通費がかかります。

④の方法は、普通郵便を指定すれば郵送料はかかりません。

インターネット登記情報をパソコンを使ってダウンロードする際の手数料は、1通あたり335円になります。

照会番号付きでダウンロードしても、1通あたり335円で同じ値段なので、インターネット登記情報は、照会番号付きで取ることをお薦めします。

「登録利用」する場合は、登録費用がかかります。一般の方がご利用される場合は、「一時利用」をお薦めします。

取得に要する時間

登記事項証明書を取得する際にかかる時間は、申請の方法により異なります。

【①登記事項証明書交付申請書の場合】
法務局へ行って証明書発行請求機を操作すれば、5~10分で発行されます。

【②証明書発行請求機の場合】
法務局へ行って登記事項証明書交付申請書を提出すれば、15~30分ぐらいで発行されます。

【オンライン申請の場合】
③法務局窓口受領
パソコンから窓口受領でオンライン申請をして3~4時間後に法務局に行けば発行されています。

④郵送受領
パソコンから郵送受領でオンライン申請をすれば、翌日 or 翌々日ぐらいに郵送で届きます。

インターネット登記情報を取得する時間は、パソコンでの入力作業が完了すれば、すぐダウンロードできます。

発行機関

登記事項証明書を発行しているのは、法務省管轄の国の行政機関である全国の法務局です。

インターネット登記情報のサービスを提供しているのは、一般財団法人民事法務協会です。法務省の外郭団体ですが、一応民間の財団法人です。

したがって、インターネット登記情報を取得するホームページの操作方法が分からない場合に、法務局に電話をしても教えてもらえません。

まず「よくあるご質問」のページで検索してみて分からなければ、下記のお電話・FAX等で問い合わせてみて下さい。