大切な相続のご相談は、東大阪の司法書士東堤エリ事務所へ

遺言書の作成

自分が亡くなった後の相続について、こんなお悩みはありませんか?

自分の遺産の相続で、子供たちが揉めないで欲しい。

子供がいないので、夫婦どちらかが亡くなった時のことが心配。

内縁の妻に、財産を相続させたい。

遺産の分け方をめぐって、相続人の間でトラブルが発生したり、様々な原因から、相続の手続きがスムーズに進まないことが、よく起こっています。

遺言を遺していない場合、相続人全員から遺産の分け方への合意と、印鑑証明書の提出などの協力が得られないと、相続の手続きができません。
預金等も凍結されたまま、引き出せない状態が続いて、遺族の生活に支障が出る場合もあります。

遺言なんて、自分にはまだまだ先のことと思っていても、人生何が起こるか分かりません。判断力が低下してからでは遺言はできなくなります。

お元気なうちに、遺言を作成して万が一の時のために備えておくことは、大切な方にとっての何よりの心遣いです。

自筆証書遺言と公正証書遺言

遺言書の種類のうち、一般的に利用されるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

  自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 遺言者が内容、日付、氏名の全文を自署し、押印して作成します。 遺言者が公証人の面前で、証人2名の立会いのもと、遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成します。
メリット 費用がかかりません 原本が公証人役場で保管されるので、紛失の心配がありません。

形式の不備などによって、遺言が無効になるおそれがありません。

家庭裁判所での検認は必要ありません。

デメリット 形式の不備などによって、遺言が無効になるおそれがあります。

家庭裁判所での検認が必要です。

公証人報酬(作成手数料)が必要になります。

公正証書遺言は、自筆証書遺言とは違い、形式の不備などによって遺言が無効になったり、遺言の真否をめぐって争いが生じたり、遺言の紛失・隠匿・偽造等の心配がありません。

そのため、当事務所では、できるだけ公正証書遺言を作成して頂くようおすすめしています。

遺言をされる目的やお気持ちをお伺いし、そのご希望が実現できるように、遺言書の文案等を作成しサポートさせて頂きます。

遺言に立ち会う証人として、公証人役場に出向くこともさせて頂きます。遺言書の作成をご検討の方はぜひご相談ください。

特に下記にあてはまる方は、この機会に遺言をご検討ください。

遺言を書いた方が良い可能性の高い方

子供のいないご夫婦

先妻(夫)との間に子供がいる方

相続人の中に、認知症などで判断能力の低下した人がいる場合

行方の分からない相続人がいる場合

相続人に未成年者がいる場合

相続人ではない人(孫・内縁の妻やその連れ子など)に財産を残したい場合

事業を継がせたい人がいる場合

法定相続人全員で遺産分割協議をすることが難しい場合

相続人同士の仲が悪い、相続で揉めることが予想される場合

相続人が多い場合

自分しか財産の内容を把握している人がいない場合

子供のいないご夫婦

子供のいないご夫婦の場合、夫が亡くなると、妻が夫の遺産を相続する権利を全て持つわけではなく、以下の順で夫の親族も法定相続人になります。
① 配偶者の両親
② 両親が亡くなっている場合 → 配偶者の兄弟姉妹
③ 両親も兄弟姉妹も亡くなっている場合 → 配偶者の甥・姪

夫名義の自宅を、妻が相続して、そこで引き続き暮らしていくためには、夫の親族たちにも、妻一人が自宅を相続することに同意し、手続きに協力してもらわなければなりません。

具体的には、妻が単独で相続する内容の遺産分割協議書への署名・捺印と、印鑑証明書の交付をしてもらわなければ相続手続きができません。

銀行預金や株式・投資信託などの相続手続きについても同じです。

生活資金を管理している口座が凍結されたまま、相続の手続きができないと、残された妻の生活が、たちまちおびやかされる事にもなりかねません。

実際に、困ってご相談に見えることが多いケースです。子供の無いご夫婦は、必ずお互いに遺言をしておいて頂きたいと思います。

先妻(夫)との間に子供がいる方

離婚した先妻との間に子供がいる場合、その子供も夫の法定相続人です。

遺言がないと、夫が亡くなった後に先妻の子と相談して、遺産の分け方を決めなければいけません。

先妻の子が未成年者であれば、親権者である先妻との間で、亡き夫の遺産についての分割協議を行うことになります。

しかし、遺言があれば、遺言の内容に沿って相続の手続きがスムーズにできます。

子供には等しく遺留分減殺請求権がありますので、遺言の内容には検討が必要ですが、遺族の精神的、労力的な負担は大きく軽減されると思います。

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