①証明書の種類

建物の登記事項証明書の右上①部分には、登記事項証明書の種類が記載されます。

不動産の登記事項証明書には「全部事項証明書」「現在事項証明書」「一部事項証明書」「閉鎖事項証明書」があります。

「表題部」の記載事項については違いがありませんが、「甲区」と「乙区」については、それぞれの証明書の種類により記載される「登記記録の内容」が違います。

記載事項の比較表

詳しくは、☞ 【Q&A】不動産の全部事項証明書、現在事項証明書、一部事項証明書、閉鎖事項証明書はどう違うのですか?をご覧ください。

②不動産の種類

不動産には、土地と建物がありますので、その種類が表示されています。

不動産登記法 第二条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  不動産 土地又は建物をいう。
二  不動産の表示 不動産についての第二十七条第一号、第三号若しくは第四号、第三十四条第一項各号、第四十三条第一項、第四十四条第一項各号又は第五十八条第一項各号に規定する登記事項をいう。

③「主である建物」と⑩「附属建物」 ⑪「符号」

「主である建物」は「平成21年2月20日 法務省民二第500号の通達」により改正されるまでは「主たる建物」と表記されていました。

附属建物とは主である建物に附属して、1個の建物として登記されるものを言います。

不動産登記法 第二条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

二十三  附属建物 表題登記がある建物に附属する建物であって、当該表題登記がある建物【=主である建物】と一体のものとして一個の建物として登記されるものをいう。

例えば、主である建物に居住している人が使用する物置やトイレなどのように、効用上一体のものとして利用されている建物は、所有者の意思に反しないかぎり、附属建物として登記されます。

附属建物には、その附属建物を特定するための⑪符号が登記されます。

不動産登記事務取扱手続準則 第78条(建物の個数の基準)

1 効用上一体として利用される状態にある数棟の建物は,所有者の意思に反しない限り1個の建物として取り扱うものとする。
2 1棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居,店舗,事務所又は倉庫その他の建物としての用途に供することができるものがある場合には,その各部分は,各別にこれを1個の建物として取り扱うものとする。
ただし,所有者が同一であるときは,その所有者の意思に反しない限り,1棟の建物の全部又は隣接する数個の部分を1個の建物として取り扱うものとする。
3 数個の専有部分に通ずる廊下(例えば,アパートの各室に通ずる廊下)又は階段室,エレベーター室,屋上等建物の構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は,各別に1個の建物として取り扱うことができない。

附属建物には、その附属建物を特定するための⑪符号が登記されます。

不動産登記規則 第百十二条(家屋番号)

1  家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めるものとする。ただし、二個以上の建物が一筆の土地の上に存するとき、一個の建物が二筆以上の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他の方法により、これを定めるものとする。
2  附属建物には、符号付すものとする。

④不動産番号

不動産番号とは、不動産の表示の一つとして、不動産を特定するための13桁の数字をいいます。

1つの不動産について、1つの不動産番号が振られていて、重複する番号はありません。

コンピュータ化されていない不動産登記簿(いわゆる改製不適合簿)には、不動産番号は振られていません。

不動産登記規則 第一条(定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

八  不動産番号 第九十条の規定により表題部に記録される番号、記号その他の符号をいう。

⑤所在

⑤所在欄には、建物の所在する「市、区、郡、町、村、字及び土地の地番」が記載されます。

不動産登記法 第四十四条(建物の表示に関する登記の登記事項)

1  建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一  建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
二  家屋番号
三  建物の種類、構造及び床面積

「○丁目」も不動産の所在の一部に含まれるため、アラビア数字(1丁目)ではなく、漢数字(一丁目)で表記されます。

2筆以上の土地の上に、建物が立っている場合は「建物の床面積が多くかかっている土地の地番」又は「主たる建物の所在する土地の地番」が、最初に記載されます。

「番」ではなく「番地」と表記されます。

不動産登記事務取扱手続準則 第88条(建物の所在の記録方法)

1 建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録する場合において,当該建物が他の都道府県にまたがって存在するときは,不動産所在事項に当該他の都道府県名を冠記するものとする。
2 建物の登記記録の表題部に2筆以上の土地にまたがる建物の不動産所在事項を記録する場合には,床面積の多い部分又は主たる建物の所在する土地の地番を先に記録し,他の土地の地番は後に記録するものとする。
3 前項の場合において,建物の所在する土地の地番を記録するには,「6番地,4番地,8番地」のように記録するものとし,「6,4,8番地」のように略記してはならない。 ただし,建物の所在する土地の地番のうちに連続する地番(ただし,支号のあるものを除く。)がある場合には,その連続する地番を,例えば,「5番地ないし7番地」のように略記して差し支えない。
4 建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合又は固定した浮船を利用したものである場合については,その建物から最も近い土地の地番を用い,「何番地先」のように記録するものとする。

⑥家屋番号

家屋番号とは、一個の建物ごとに法務局が付ける番号を言います。

「⑤所在」と合わせてその建物が特定できる点で、「④不動産番号」とは異なります。

コンピュータ化されていない登記簿でも「⑥家屋番号」はあります。

家屋番号は、原則として「敷地の地番」と同じ表記になります。

1筆の土地の上に、2個以上の建物がある場合は、支合(枝番)がつきます(ex. 248番22の2)。

2筆以上の土地の上に、1個の建物がある場合は、「建物の床面積が多くかかっている土地の地番」又は「主たる建物の所在する土地の地番」が家屋番号になります。

住居表示が実施されている地域では「⑥家屋番号」と「住所」は異なります。

不動産登記事務取扱手続準則 第79条(家屋番号の定め方)

1 家屋番号は,規則第112条に定めるところによるほか,次に掲げるところにより定めるものとする。
一 1筆の土地の上に1個の建物が存する場合には,敷地の地番同一の番号をもって定める
(敷地の地番が支号の付されたものである場合には,その支号の付された地番と同一の番号をもって定める。)。
二 1筆の土地の上2個以上の建物が存する場合には,敷地の地番と同一の番号に,1,2,3の支号を付して,例えば,地番が「5番」であるときは「5番の1」,「5番の2」等と,地番が「6番1」であるときは「6番1の1」,「6番1の2」等の例により定める。
三 2筆以上の土地またがって1個の建物が存する場合には,主たる建物(附属建物の存する場合)又は床面積の多い部分(附属建物の存しない場合)の存する敷地の地番と同一の番号をもって,主たる建物が2筆以上の土地にまたがる場合には,床面積の多い部分の存する敷地の地番と同一の番号をもって定める。
なお,建物が管轄登記所を異にする土地にまたがって存する場合には,管轄指定を受けた登記所の管轄する土地の地番により定める。

⑦建物の種類

建物の種類とは、不動産登記法により認定されたその建物の主たる用途を言います。
建物の種類には、下記のようなものが定められています。

居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所、変電所、校舎,講堂,研究所,病院,診療所,集会所,公会堂,停車場,劇場,映画館,遊技場,競技場,野球場,競馬場,公衆浴場,火葬場,守衛所,茶室,温室,蚕室,物置,便所,鶏舎,酪農舎,給油所

建物の主な用途が2種類以上のある場合は、「居宅・店舗」などのように表記されます。

不動産登記規則 第百十三条(建物の種類)

1  建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
2  建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。

不動産登記事務取扱手続準則 第80条(建物の種類の定め方)

1 (不動産登記)規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は,その用途により,次のように区分して定めるものとし,なお,これにより難い場合には,建物の用途により適当に定めるものとする。
2 校舎,講堂,研究所,病院,診療所,集会所,公会堂,停車場,劇場,映画館,遊技場,競技場,野球場,競馬場,公衆浴場,火葬場,守衛所,茶室,温室,蚕室,物置,便所,鶏舎,酪農舎,給油所
3 建物の主たる用途が2以上の場合には,その種類を例えば「居宅・店舗」と表示するものとする。

⑧建物の構造

不動産登記法の規定により「構成材料」「屋根の種類」「階数」に区分して、建物の構造は認定されます。

建物の構造は、その区分方法により下記のように分類されています。

「平家建(ひらやだて)」は「1階建」の意味で、一般的には「平屋建」と書かれることが多いですが、不動産登記規則により「平家建」と表記されています。書類作成の際などはご注意下さい。

不動産登記規則 第百十四条(建物の構造)

建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
一  構成材料による区分

イ 木造
ロ 土蔵造
ハ 石造
ニ れんが造
ホ コンクリートブロック造
ヘ 鉄骨造
ト 鉄筋コンクリート造
チ 鉄骨鉄筋コンクリート造

二  屋根の種類による区分

イ かわらぶき
ロ スレートぶき
ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
ニ 草ぶき
ホ 陸屋根

三  階数による区分

イ 平家建
ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)
不動産登記事務取扱手続準則 第81条(建物の構造の定め方等)

1 建物の構造は,規則第114条に定めるところによるほか,おおむね次のように区分して定めるものとする。
一 構成材料による区分

ア 木骨石造
イ 木骨れんが造
ウ 軽量鉄骨造

二 屋根の種類による区分

ア セメントかわらぶき
イ アルミニューム板ぶき
ウ 板ぶき
エ 杉皮ぶき
オ 石板ぶき
カ 銅板ぶき
キ ルーフィングぶき
ク ビニール板ぶき
ケ 合金メッキ鋼板ぶき

三 階数による区分

ア 地下何階建
イ 地下何階付き平家建(又は何階建)
ウ ガード下にある建物については,ガード下平家建(又は何階建)
エ 渡廊下付きの1棟の建物については,渡廊下付き平家建(又は何階建)

2 建物の主たる部分の構成材料が異なる場合には,例えば「木・鉄骨造」と,屋根の種類が異なる場合には,例えば「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」と表示するものとする。
3 建物を階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において,建物の構造を記載するときは,屋根の種類を記載することを要しない。
4 天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階等(特殊階)は,階数に算入しないものとする。

⑨床面積

各階数ごとに、建物の床面積が登記されます。

少数点以下2桁まで、表記されます。

普通建物は、壁芯(かべしん)面積で測量します(区分建物は、内法(うちのり)面積)。

壁芯面積とは、壁の中心線を想定し、その中心線で囲まれた部分を計算して求められた面積です。

区分建物の内法(うちのり)面積は、壁の厚さ等を考慮せず、壁の内側の線で囲まれた部分の面積なので、壁芯面積のほうが内法面積より広くなります。

不動産登記規則 第百十五条(建物の床面積)

建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。

不動産登記において床面積に算入する計算方法は、建築確認申請や固定資産税評価などの場合とは異なるため、同じ建物の表示床面積が、それぞれの書類で違うことがあります。

1階車庫などの場合、3方向が壁で囲まれ、外気分断性があると認定できる場合は、不動産登記において床面積に含まれます。

登記研究 386 P95

天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階(特殊階)は,不動産登記における床面積に算入しません。

不動産登記事務取扱手続準則 第82条(建物の床面積の定め方)

建物の床面積は,規則第115条に定めるところによるほか,次に掲げるところにより定めるものとする。
一 天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階(特殊階)は,床面積に算入しない。
ただし,1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても,その部分は,当該1室の面積に算入する。

⑧原因及びその日付

建物の種類、構造、床面積に変更があった場合に、変更などがあった「原因とその日付」が記載されます。

登記事項証明書を取得した際に、よく見かける原因には、下記のようなものがあります。

新築

建物が建築されて、下記のような要件を満たして「不動産登記法上の建物」と認定できる状態になったら、「新築」を原因として建物表題登記を申請することにより、新たな建物の登記簿が作成されます。

屋根及び周壁などの外気を分断するものを有すること

土地に定着したものであること

その目的とする用途に供し得る状態にあること

不動産登記規則 第百十一条(建物)

建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。

増築

建物を増築工事したことにより、床面積が増えた場合、増築の登記を申請します。

不動産登記法上、変更があった日から一月以内に増築による変更登記を申請しなければならないと定められています。

不動産登記法 第五十一条(建物の表題部の変更の登記)

1  第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。

増築工事により「建物の種類(主たる用途)」や「構造」も変更した場合は、同時に「種類変更」「構造変更」についても、表題登記を申請する必要があります。

滅失登記 (取毀し)

登記された建物が取り毀され、全体として建物の効用を失った状態になった場合、「取毀し」を原因として建物滅失登記を申請します。

建物滅失登記が申請されると、その建物の登記記録が閉鎖されます。

閉鎖された登記記録は、閉鎖事項証明書で確認できます。

コンピュータ移記

不動産登記簿が不動産登記事項証明書に電子化され、登記簿の記載内容が移される事を、一般的に「コンピュータ移記」とよんでいます。

詳しくは☞ 【Q&A】不動産登記簿謄本と不動産登記事項証明書は同じものですか?の記事をご覧ください。

そのコンピュータ移記に関する根拠条文は、「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項」なので、下記のように登記官により記載されます。

コンピュータ移記の記載例

不動産登記法施行細則 附則第二条(昭和六三年八月二五日法務省令第三七号)(不動産の登記簿の改製)

1 指定登記所は、第一条による改正後の不動産登記法施行細則(以下「新細則」という。)第七十二条の規定によりその登記事務を電子情報処理組織によつて取り扱うべき不動産について、その登記簿を不動産登記法第百五十一条ノ二第一項の登記簿に改製しなければならない。
ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。
2 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記登記記録に移してするものとする。
この場合においては、土地登記簿の表題部にされている地番、地目及び地積に係る登記を除き、現に効力を有しない登記を省略することができる。
3 前項の場合においては、登記官は、登記記録の表題部及び事項欄に移した登記の末尾に同項の規定により移した旨、その年月日及び新細則第八十六条の識別番号を記録しなければならない。
4 登記官は、第二項の規定により登記を移したときは、登記用紙の表題部にその旨及びその年月日を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
この場合においては、当該登記簿の目録にこれに編綴した登記用紙の全部を閉鎖した旨及びその年月日を記載して、押印しなければならない。